日雇い運転手を使用してはいけません。
なぜ日雇い運転手を使用してはいけないのか?
貨物自動車運送事業輸送安全規則第三条
一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者を常時選任しておかなければならない。
常時選任する運転者は
・日々雇い入れられる者
・2か月以内の期間を定めて使用される者
・試みの試用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)
以上の方は、選任することはできない。
従業員が前提になるので外注運転者(個人事業主)は名義貸しになるのでダメです。
日々雇い入れられる者とは?
・1日限りの雇用契約
・1か月未満(31日未満)の有期労働契約で雇うこと
2か月以内の期間を定めて使用される者とは?
・2カ月以内の雇用契約
試用期間中の者とは?
・試用期間とは、 企業側が本採用するかどうかを、仕事を行ってもらい判断するための期間のこと
貨物自動車運送事業輸送安全規則第二十条
運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
一 一般貨物自動車運送事業者等により運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を運転させないこと。
運行管理者は、選任された者以外は事業用自動車を運転させることはできません。
常時選任できる運転手は?
下記以外の方は、常時選任できる運転手となります。
- 日々雇い入れられる者
- 2か月以内の期間を定めて使用される者
- 試みの試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)
2ヶ月以内の期間を定めて使用される者はダメなので、2か月を超える期間を定めて使用される者は選任できます。
試用期間の者はダメですが、14日を超えて引き続き使用される者は選任できます。
選任する運転手には
1.運転記録証明書の取得
2.適性診断
3.初任運転者教育
4.健康診断
を行い運転者台帳は備えなければなりません。
必要な員数の運転者の確保違反の行政処分
初違反 | 再違反 |
警告 | 10日車 |
選任運転手が少ない場合でも過労運転が無ければ、注意で済む場合が多いみたいです。
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