運行記録計

運送会社

運行記録計の装着が義務付けられている車両

  1. 車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車
  2. 車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の被けん引自動車をけん引するけん引 自動車
  3. 特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車(運行車)

運行記録計の活用方法

運行記録計により運行状態の分析を行い、乗務員の指導に活用

運行記録計を確認しながら、速度、距離、時間、及び休憩等に無理がないかどうかを調べ、必要に応じて指導をします。指導した内容は、記録用紙に赤ペンなどで記入し明確にしておくとともに、運行管理者の押印をしておきます。

【速度】

  • 制限速度を超えた者
  • 運行速度にムラがある者

運行記録計の装着義務付け車両で、高速道路における制限速度を超えた者については、速度抑制装置に問題が生じているおそれがあるので、運転者と車両のチェックを行います。

【時間】

  • 運転時間は、2日を平均して1日あたり9時間、かつ2週平均で44時間を超えていない
  • 4時間を超える連続運転をしていない
  • 運転中の休憩は1回連続10分以上、かつ合計30分以上取れている
  • 運転者の交代がある場合は、交代時間は適切

過労運転を防止するために、拘束時間の点検と休息期間が適切であるかチェックを行います。

保存期間

1年間保存

記録違反

30日間の車両使用停止処分

コメント

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