名義貸し、ナンバー貸しとは
運送事業の許可を持っていない者が、運送事業者の名義を利用して運送行為を行うこと。
なぜ名義貸し、ナンバー貸しをするのか?
トラックで他社の物品もしくは人を運搬する事業者、運賃をもらって業務を行う事業者は緑ナンバーが必要です。
緑ナンバーをつけるためには 「一般貨物自動車運送事業」の許可が必要です。
貨物自動車運送事業法第三条
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
許可を取るには、運輸局が定めた基準を満たしている必要があり、とても大変です。
なので自分のトラックを一般貨物自動車運送事業の許可を持っている事業者に増車してもらい、その会社名義の車検証にしてもらい、緑ナンバーをつけます。
名義貸し、ナンバー貸しは禁止
名義貸し、ナンバー貸しは貨物自動車運送事業法で禁止されています。
貨物自動車運送事業法第二十七条
一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならない。
一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
名義貸し罰金・行政処分
罰則 | 行政処分 |
3年以下の懲役または300万円以下の罰金 | 30日間の事業停止 |
名義貸しの行為は厳しい処分となります。
名義貸し行為の判断基準
名義貸し行為の判断基準ついては法文上明らかではありませんが下記の行為が名義貸し行為に認定されることがあります。
雇用関係
- 運転手との雇用契約がされていない
- 固定給、保障給等一定の保障が給与支払いがない
- 社会保険料、雇用保険料、源泉徴収が行われてない
- 就業規則、服務規律が定められてない
経理関係
- 運賃が事業者収入に計上されてない
- 車庫使用料、車両に係る経費等を事業者が負担していない
運行管理関係
- 勤務、乗務管理が適切に行われていない
- 運行前、運行後の点呼が実施されていなく、点呼が記録されていない
- 運転者に対して指導、監督が適切に行われていない
車両管理関係
- 車両の保管等を事業者が行っていない
- 車両の定期点検等を事業者が行っていない
- 車両購入契約(リース等)を事業者が行っていいない
事故処理関係
- 事故の交渉を事業者が行っていない
- 事故の損害賠償を事業者が行っていない
まとめ
昔からの流れで名義貸し、ナンバー貸しを行っている会社はありますが、今は厳しく処分されます。 名義貸し行為の判断基準ついては法文上明らかではありませんが 、見つかってしまうと30日間の事業停止なので、仕事ができなくなり、客先からの信用がなくなってしまいます。名義貸し、ナンバー貸しを行っている会社は直ちにやめましょう。
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