整備管理者について

貨物運送事業法関係

貨物自動車運送事業者は、

5両以上の自動車の本拠地ごとに 「 整備管理者 」 を選任し

業務を遂行させることが義務付けられています。

 

資格要件は

1.自動車整備士技能検定のうち国土交通省令で定める次の種類に合格した者

 1級自動車整備士 、2級自動車整備士 、3級自動車整備士

2.事業用自動車の点検もしくは整備

または整備管理に関する実務経験が2年以上あり

(トラックへ2年以上乗車していれば要件をクリアできます。)

実務経験証明書に会社から印鑑をもらい

整備管理者選任前研修を受講し

整備管理者選任前研修修了証明書をもらう事ができます。

講習時間は3時間です。

講習は都道府県ごとあるで調べてみてください。

整備管理者選任届出を提出

整備管理者選任届出、整備管理者選任前研修修了証明書を

提出すれば

整備管理者となれます。

運送会社では必要です。

簡単に取得できるので

取得し選任しましょう。

平成31年4月1日

整備管理者選任後研修の通知を廃止となりました。

整備管理者選任されたものは

2年に1度講習を受講しなければなりません。

これまでは、受講の通知が来ましたが

4月1日より廃止になりました。

整備管理者選任後研修を受講した整備管理者の

次回の受講時期は

研修を受けて日の属する年度の

翌々年度です。

自ら管理し受講を

わすれないようにしましょう。

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