営業所と車庫の距離
原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は 、一定の距離以内であれば許可が取得できます。
北海道運輸局管内
北海道(札幌市) | 10キロメートル以内 |
北海道(札幌市以外) | 5キロメートル以内 |
東北運輸局管内
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | 5キロメートル以内 |
北陸信越運輸局管内
新潟県 長野県 | 5キロメートル以内 |
富山県 石川県 | 10キロメートル以内 |
関東運輸局管内
東京都(23区) 神奈川県(横浜市、川崎市) | 20キロメートル以内 |
東京都(23区を除く) 神奈川県(横浜市、川崎市を除く) 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 山梨県 | 10キロメートル以内 |
中部運輸局管内
愛知県 静岡県 岐阜県 三重県 福井県 | 10キロメートル以内 |
近畿運輸局管内
滋賀県(大津市 草津市) 京都府(京都市、宇治市、城陽市、日向市、長岡京市、八幡市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡(田辺町に限る) 大阪府( 5km以内地域を除く地域) 兵庫県(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、戸屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市、加古郡 奈良県(奈良市、大和郡山市、天理市、橿原市、生駒市、磯城郡(田原本町に限る) 和歌山県(和歌山市、海南市) | 10キロメートル以内 |
滋賀県 ( 10km以内地域を除く地域) 京都府 ( 10km以内地域を除く地域) 大阪府 (貝塚市、泉佐野市、泉南市、豊能郡、泉南郡、 南河内郡太子町、河南町、千早赤阪村 ) 兵庫県 ( 10km以内地域を除く地域) 奈良県 ( 10km以内地域を除く地域) 和歌山県 ( 10km以内地域を除く地域) | 5キロメートル以内 |
中国運輸局管内
鳥取県 島根県 岡山県 島県 山口県 | 5キロメートル以内 |
香川県 愛媛県 徳島県 高知県 | 5キロメートル以内 |
九州運輸局管内
福岡県(北九州市、福岡市) | 10キロメートル以内 |
福岡県 (北九州市、福岡市以外) 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 | 5キロメートル以内 |
車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。
車両の大きさ | 駐車場の広さ |
---|---|
7.5tを超えるもの | 1台につき約38㎡以上 |
2tロング越えるもの~7.5tまで | 1台につき約28㎡以上 |
2tロング | 1台につき約20㎡以上 |
2tまで | 1台につき約15㎡以上 |
他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
車庫はトラックの車庫として使用する。
- 資材置き場等にして、トラックの車庫として使用できないようにならないようにする。
使用権原を有することの裏付けがあること
車庫を使用する権利があることを証明できなければなりません。
自己所有
自己所有の場合は原則、 土地の登記簿謄本が必要です。
賃貸
基賃貸借契約書か使用承諾書を大家さんに記名押印してもらったもののコピーが必要です。
・賃貸の場合は、2年以上(あるいは自動更新)の賃貸借契約が、結ばれていること
・また事業者と重複しての使用は認められません。
農地法、都市計画法等の関係法令に抵触しないものであること。
駐車場は農地には置けませんので、農地の場合には農地転用の手続きが必要
屋根付きの駐車場である場合などは、都市計画法、建築基準法、消防法など違法が無いようにしなければなりません。
前面道路については、車両制限令に適合すること
事業用自動車が車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令に抵触しないもの。
前面道路が私道の場合は、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係において車両制限令に抵触しないものであること。
市街地区域の道路と通行できる車両の幅
「市街地区域の道路」と「市街地区域外の道路」 ごとに通行できる車両の幅が違います。
一般市街地道路
通常道路 (車道の幅-0.5m)÷2 超えないもの
極小指定道路、一方通行の道路 (車道の幅-1m) 超えないもの
歩行者が多くて歩道のない駅前・繁華街道路
通常道路 (車道の幅-1.5m)÷2 超えないもの
極小指定道路、一方通行の道路 (車道の幅-1m) 超えないもの
市街地区域外の道路と通行できる車両の幅
通行できる車両の幅 車道の幅員÷2 超えないもの
一方通行の道路、300mごとに待避所のある道路 (車道の幅員-0.5m) 超えないもの
極小指定道路 車道の幅員を超えないもの
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