IT点呼

貨物運送事業法関係

IT点呼とは

IT点呼とは、IT機器(PVカメラ、TV電話、アルコール検知器等)を使った点呼のことです。

点呼は対面でなければなりませんが、IT機器を使った点呼で代用することができる貨物運送事業者もあります。

すべての運送事業者が、IT点呼が使用できるわけではありません。

IT点呼を使用できる運送事業者とは

安全性優良事業所(Gマーク)営業所および

Gマーク未取得事業者でも一定要件を満たす優良な事業者において、IT点呼を用いた点呼使用可能。

平成28年7月1日施行の法改正によってGマーク未取得事業者以外にもIT点呼を用いた点呼使用可能になりました。

Gマーク未取得事業者でも一定要件を満たす優良な事業者とは

  • 運輸開始後3年以上経過していること
  • 過去3年間に第一当事者となる事故を起こしていないこと。
  • 過去3年間点呼に関する違反で行政処分や警告を受けていないこと
  • 適正化事業実施機関の直近の巡間指導で総合評価「D.E」以外であり点呼項目が「適」であること、又は3か月以内に改善報告書が提出され「A.B.C」、点呼項目が「適」に改善が図られていること

IGマーク取得業者が行えるIT点呼、Gマーク未取得事業者が行えるIT点呼の違い

Gマーク取得事業者が行えるIT点呼

1.営業所と、認定を受けている車庫又は車庫と車庫間で行うIT点呼

2.点呼実施者のいる営業所と遠隔地において行うIT点呼

3.点呼実施者のいる営業所と他の営業所との間で行うIT点呼

4.点呼実施者のいる営業所と他営業所の車庫間で行うIT点呼

5.点呼実施者のいる営業所と他営業所所属の運転手との間で遠隔地で行うIT点呼

Gマーク未取得事業者が行えるIT点呼

1.営業所と認可を受けている車庫間又は営業所の車庫と該当、同じ営業所の車庫間で行うIT点呼

IT点呼を使用できる時間

営業所と、認定を受けている車庫IT点呼

24時間IT点呼が可能

上記以外の、営業所と遠隔地、営業所と他の営業所、営業所と他営業所の車庫間、営業所と他営業所所属の運転手との間で遠隔地で行うIT点呼

1営業日のうちに連続する16時間以内に限りIT点呼が可能

報告書提出

IT点呼を使用するには運輸支局へ報告書を提出しなければなりません。

記載内容

  • 日付
  • 住所
  • 氏名又は名称
  • 代表者氏名
  • 連絡先
  • 営業所・名称
  • IT点呼の実施位置
  • Gマーク認定番号及び認定有効期限
  • 使用するIT機器の名称
  • IT点呼を開始する年月日

必要なもの

IT機器のパンフレット等、性能がわかる書面

IT点呼に係る報告書は、IT点呼を実施する10日前までに運輸支局長が提出が必要です。

国土交通省が認定した機器

などいろいろな機器があります。

金額 20,000円~400,000円

パイ・アールのアルキラーを使用していますが

スマートフォンがあれば20,000円かからない程度で導入することができ、操作も簡単です。

毎月の使用料と毎年機器の交換料がありますがそんなに費用はかかりません。

IT点呼を使用するためには手続きが必要ですが、IT点呼を導入すれば、離れた車庫など点呼可能となり点呼業務負担が軽減され人件費や労働時間を削減できると思います。しかし、IT点呼機器は費用もかかるので、いろいろなことを考慮しIT点呼を導入するかは慎重に考えてみてください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました