睡眠不足に起因する事故防止対策の強化

貨物運送事業法関係

居眠り運転に起因する事故を防止し、トラック、バス・タクシー事業者の意識を高めるため、貨物自動車運送事業運輸安全規則、旅客自動車運輸規則等の改正が行われました。

平成30年6月1日施行されました。

主な改正内容

  • 事業者が乗務員を乗車させてはならない事由等として、睡眠不足を追加
  • 点呼時の記録事項として、睡眠不足の状況を追加
  • 事業者が乗務員の乗務前等に行う点呼において、睡眠不足の報告を求め、確認を行う事項として、睡眠不足により安全な運転をすることができない恐れの有無を追加
  • 運転者が遵守すべき事項として、睡眠不足により安全な運転をすることができない恐れがあるときは、そのことを事業者に申し出ることを追加

見るとわかるように疾病、疲労に睡眠不足が新たに追加したことがわかります。

 

点呼簿の記録方法

睡眠不足の状況の欄を設け、個別でチェックマークや「○」を記入するか

疾病、疲労等の状況と併せて1つの欄として、個別でチェックマークや「○」を記入します。

   

よくある質問

 

睡眠時間を確認しなければならないのか?

睡眠不足に起因する事故を防止することなので、必ず睡眠時間を確認をしなければならないものではなく、睡眠不足で安全運転ができないかを確認する。

睡眠時間が一定時間以下の場合は乗車させない基準があるか?

睡眠時間が一定時間以下でも、安全運転ができれば乗務できます。

一定時間とは6~7時間ですが運転者によっても違いがあるので、点呼時に普段の様子と以外がないか確認してください。

睡眠不足をどのように判断すればいいか?

運転者の申告の他、顔色、仕草、話し方など普段の様子と違いがないか判断することになります。

運転者が睡眠不足により安全な運転ができない恐れがあるのに嘘の申告をした場合?

運転者が睡眠不足ではないと申告した場合でも、運行管理者等が普段の様子から判断し、睡眠不足で安全な運転ができない恐れがある場合、運転者を乗務させてはならないです。

きちんと休息期間が設けられていたはずなのに、睡眠不足により安全な運転ができない恐れがあると申告があった場合?

運転者から睡眠不足により安全運手ができない恐れがある旨の申告があった場合は、運転者を乗務させてはなりません。

万が一運転者の睡眠不足が原因の事故が起きた場合、どのような行政処分が課せられるか?

運転者が睡眠不足であるため安全な運転ができない恐れがあることを知った上で乗務させたこと、点呼の際に睡眠不足の確認をしなかった場合、行政処分が課される可能性があります。実際に行政処分を課すか否かは、監査を行い判断される。

 

今回の睡眠不足に起因する事故の防止対策強化により

  • 点呼時に睡眠不足の確認
  • 点呼簿に睡眠不足の状況記録
  • 運転者の睡眠不足の申告

を行わなければならなくなった。

運転者の睡眠不足の確認方法は運転手の申告やいつもの様子と比べて違いがないかと、はっきりとした基準はなく難しいところではあるが、運転者の睡眠時間を事業者がうまく確保できるように運行時間を考えなければならなく、運転手も睡眠時間をしっかりと取るように自分で意識しないといけない。居眠り運転に起因する事故が多く、働き方改革を進める観点から、運転者の睡眠時間の確保についてトラック・バス・タクシー事業者の意識を高めるための施行である。飲酒運転、居眠り運転等で大型車が事故を起こすと、重大な事故になることが多い。運転者の事故を少しでも減らすよう運転者も事業者も睡眠時間を気にしていかなければならない。

点呼時に睡眠不足の状況を確認し、点呼簿に必ず記録しましょう。監査の時にチェックされると思います。

点呼記録簿

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