労働基準法
【時間外労働をした場合】
基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金(残業代)
【深夜労働した場合】
基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金(深夜手当)
【深夜残業した場合】
基礎賃金の1.5倍以上の割増賃金(深夜残業手当)
【休日労働した場合】
基礎賃金の1.35倍以上の割増賃金(休日手当)
【休日深夜労働した場合】
基礎賃金の1.6倍以上の割増賃金(休日深夜手当)
時間外労働 (残業)とは
会社で決まっている労働時間以外に働くことで、 法定労働時間を超えて働いた時間のことを言います。
法定労働時間とは?
労働基準法で決められている労働時間の限度のことです。 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。
週40時間を超えてはならないので、基本的に5日×8時間で40時間の所定労働時間の会社が多いです
所定労働時間とは
会社が契約で定める労働時間(4日×7時間+2日×6時間=40時間でもOK)
所定労働時間が1日7時間の会社で8時間働いたとしても、週40時間の労働時間に収まれば時間外労働にはならないのです。
週40時間を超える時間が時間外労働(残業)になります。
例)基礎賃金(1000円)×1.25倍=残業代(1250円)
深夜労働とは
午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、深夜労働となる。
例)基礎賃金(1000円)×1.25倍=深夜手当(1250円)
深夜残業
深夜残業とは
時間外労働(1日の労働時間を超えて働く時間)と深夜労働(午後10時以降~午前5時の間)が重なる時間
割増賃金は
時間外労働(基礎賃金の1.25倍以上)+ 深夜労働(基礎賃金の1.25倍以上)
例)基礎賃金(1000円)×1.5倍=深夜残業手当(1500円)
休日出勤とは
休日出勤(きゅうじつしゅっきん)とは、会社で休日と定められた日に、出勤することです。
休日とは・・・休日の数は企業によって違うので、就業規則に明記してあるので確認してください。
例)基礎賃金(1000円)×1.35倍=休日手当(1350円)
休日出勤の時間外労働 (残業)
休日出勤で時間外労働( 週40時間を超える時間)した場合、割増率は35%以上のままです。
休日出勤の深夜
休日出勤で深夜労働した場合は
休日労働( 会社で休日と定められた日に出勤)と深夜労働(午後10時以降~午前5時の間)が重なる時間
割増賃金は
休日労働(基礎賃金の1.35倍以上)+ 深夜労働(基礎賃金の1.25倍以上)
例)基礎賃金(1000円)×1.6倍=休日深夜手当(1600円)
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