「働き方改革」などの影響で2019年4月から、労働基準法が改正され、すべての企業において、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
年次有給休暇を取得できる者
- 雇入れの日から6ヶ月継続して雇われている
- 全労働日の8割以上を出勤している
上記の2点を満たしていれば、年次有給休暇を取得することができます。
付与日数
使用者は、労働者が雇入れの日から6ヶ月継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、原則として10日の年次有給を与えなければなりません。
継続勤務年数が長くなると付与日数が増えていき、6年6ヶ月を超えると20日間有給休暇を取得することができます。
年5年の年次有給休暇の確実な取得
2019年3月までは、年休の取得日数について使用者に義務なし。
2019年4月からは、年5年の年休を労働者に取得させることが使用者の義務となります。
年次有給休暇の付与に関するルール
年次有給休暇を与えるタイミング
年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えることとされているので、労働者が具体的な月日を指定した場合には、「時季変更権」による場合以外は、その日に年次有給休暇を与える必要があります。
時季変更権とは
使用者は、労働者から年次有給休暇を請求された時季に、年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合(同じ時期に多数の労働者が有給休暇を希望し場合など)には、他の時季に年次有給休暇の時季を変更することができます。
年次有給休暇の繰り越し
年次有給休暇の時効は2年で、前年度に取得されなかった年次有給休暇は翌年度に与える必要があります。
不利益取扱いの禁止
使用者は年次有給休暇を取得した労働者に対し、賃金の減額その他不利益な取扱いをしてはならない。
年5日の時季指定義務
使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。
例
2019年4月1日入社の場合
6か月後
2019年10月1日から2020年9月30日までの1年間に5日年休を取得させなければならない。
入社日から6ヶ月に年次有給休暇を取得できるので、入社日によって5日年休を取得する期間が違います。
使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、また、できる限り労働者の希望にそった取得日になるよう、意見を尊重するよう努めなければなりません。
年次有給休暇管理簿
労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し3年間保存しなければならない。
就業規則への規定
休暇に関する事項は就業規則の必要記載事項であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければならない。
罰則
年5年の年次有給休暇を取得させなかった場合
30万円以下の罰金
使用者において時季指定を行う場合において、就業規則に記載していない場合
30万円以下の罰金
労働者の請求する時季に所定の年次有給休暇を与えなかった場合
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
まとめ
年5日の年次有給休暇な確実な取得が義務付けられました。以前までは会社側も忙しく有給休暇を取得てなく、従業員も有給休暇を取得することが困難な会社が多くあったと思いますが、2019年4月からは5日以上は必ず取得しなければなりません。現状厳しいかもしれませんが、従業員と日程を合わせ有給休暇を取得させましょう。また有給休暇の管理も従業員の入社日により異なるので、しっかり管理しましょう。会社の労働環境を良くし、人材確保できるようにしましょう。
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