労使協定とは
会社と労働者が、 一定のことを実施する場合、事前に労働者との間で協定をすること。
会社・・・・給与を支払う側
労働者・・・給与を支払ってもらう側
協定を結ぶには、
- 労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合
- 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者
協定すること
労使協定の代表的な協定として36協定があります。
36協定とは
時間外労働(残業)・休日労働に関する協定を、36協定といいます。
届出
36協定を締結したら、労働基準監督署に届け出なければなりません。
協定の有効期限
有効期間の長さについては規定されていませんが、基本的に1年以内の有効期間で締結しましょう。
労働基準法の、労働時間・休日に関する原則
労働時間・・・1日8時間・1週40時間以内
休日・・・・・毎週少なくても1回
労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合には、労働基準法第36条により、労組などと書面による協定を結び労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。
会社と労働者で36協定を締結することにより、時間外労働、休日労働を緩和することができます。労働基準法の法定時間を超えても、労働をすることができます。
時間外労働の上限
法律上、時間外労働の上限は原則
1カ月・・・45時間
1年間・・・360時間
臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平 均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
違反した場合には
罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
上限規制は適用されてない業種もあります
- 建設業
- 自動車運転の業務
- 医師
事業・業務については、上限規制の適用が2024年3月31日まで猶予されます。
労働時間、休日労働をさせる場合は必ず36協定を締結させましょう。会社、労働者が36協定を理解をし協定すれば、より働きやすい環境ができます。最近、労働時間が問題になっており、労働基準方が改正せれました。知らないと労働基準法を違反してしまう可能性があるので、上限など把握しておきましょう。

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[…] 36協定とは…法定労働時間(週40時間)を超えて労働時間を延長する場合、法定休日に労働させる場合に、使用者と労働組合・労働者代表の間に、時間外労働及び休日労働に関する協定書を結ぶこと […]