運送事業者【健康診断受診】

労務、経理関係

健康診断

運転者には健康診断を必ず受診させることが必要です。

健康診断は

  1. 雇入時の健康診断
  2. 雇用後の定期健康診断
  3. 特定業務従事者

法令で義務付けられています。

雇入時の健康診断

雇入れの際は健康診断を受診させなければなりません。

雇入れ時健康診断の法定検査項目

  • 既往歴および業務歴の調査
  • 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
  • 胸部エックス線検査および喀痰検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査
  • 肝機能検査
  • 血中脂質検査
  • 血糖検査
  • 尿検査
  • 心電図検査

 

雇用後の定期健康診断

1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行うことが事業者に義務付けられています。

雇用後のて健康診断の法定検査項目

  • 既往歴および業務歴の調査
  • 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
  • 胸部エックス線検査および喀痰検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査
  • 肝機能検査
  • 血中脂質検査
  • 血糖検査
  • 尿検査
  • 心電図検査

定期健康診断においては、医師が必要でないと認めるときは省略することができます。

特定業務従事者

深夜業などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際および6月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。

  • 既往歴および業務歴の調査
  • 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査 ※34歳以下および36-39歳の者の聴力検査・年2回の聴力検査のうち1回は医師の判断により他の方法を用いてもよいことになっています。
  • 胸部エックス線検査および喀痰検査 (胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回 )
  • 血圧の測定
  • 血糖検査
  • 尿検査
  • 貧血検査・肝機能検査・血中脂質検査・心電図検査  ※35歳および40歳以上の、年2回のうち1回は、医師が必要ないと判断したときに限り、省略することができます。

コメント

  1. […] 健康診断受診記録 […]

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