法定福利
労災保険・雇用保険に加入しているか。
【労災保険とは】
労働者が安心して働けるようにするため、必要に応じて保険給付を行う制度です。 労働者が通勤時や業務上の理由によって、ケガを負ったり病気にかかったりした場合に、その生活を補償するための制度です。
加入は任意ではなく義務です。1人でも労働者を雇用したら、事業主は「労災保険」に加入して、保険料を納付しなくてはなりません。労働者が加入するのではなく、事業主が加入する点に特徴があります。
「労災保険」の保険料は事業主の全額負担です。
【 雇用保険とは】
労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことなどを目的とした雇用に関する総合的な機能をもった制度です。
労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続が必要です。
「雇用保険」の保険料は
健康保険・厚生年金保険に加入しているか。
【健康保険とは】
企業等に勤める方が加入する公的な医療保険制度です。病気やケガなどの不足の事態に備えるための制度で、病気やケガで治療を受けるときや、それにより働くことができなくなり休業した場合、出産、死亡などの事態が発生した場合に保険給付を受けることができます。
規模にかかわらず必ず加入義務があります。法人の役員は必ず加入義務があるので従業員がいてもいなくても、社会保険に入らなければなりません(他の会社の役員もしており、その会社に常勤している場合などは除きます)。
会社と被保険者が半分ずつ負担します。
【厚生年金保険とは】
国民年金に上乗せされて給付される年金です。
規模にかかわらず必ず加入義務があります。法人の役員は必ず加入義務があるので従業員がいてもいなくても、社会保険に入らなければなりません(他の会社の役員もしており、その会社に常勤している場合などは除きます)。
厚生年金保険の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算され、事業主と被保険者とが半分ずつ負担します。
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