整備、報告等
事故記録が適正に記録され、保存されているか。
事故が発生したときは、事故記録が必要です。
【事故記録の必要な記載項目】
- 乗務員の氏名
- 事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
- 発生日時
- 発生場所
- 当事者(乗務員を除く。)の氏名
- 概要(損害の程度を含む。)
- 原因
- 再発防止対策
自動車事故報告書を提出しているか。
重大な事故を起こした場合、自動車事故報告書を提出が必要です。
重大事故がない場合は不要です。
下記の事故を起こしてしまった場合は30日以内に運輸支局の整備担当部署に事故報告書を提出しなければなりません。
- 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの
- 十台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
- 死者又は重傷者を生じたもの
- 十人以上の負傷者を生じたもの
- 自動車に積載された後(※1)に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
- 自動車に積載されたコンテナが落下したもの
- 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第五条第四号に掲げる傷害が生じたもの ・・・貨物自動車は無関係ですね。
- 酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの
- 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなつたもの
- 救護義務違反があつたもの
- 自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなつたもの
- 車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)
- 橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、三時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの
- 高速自動車国道又は自動車専用道路において、三時間以上自動車の通行を禁止させたもの
- 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの
運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。
運転者台帳を作成して保存しなければいけません 。新しい運転者が入ったらすぐに作成しましょう。
【運転者台帳項目】
- 作成番号及び作成年月日
- 事業者の氏名又は名称
- 運転者の氏名、生年月日及び住所
- 雇い入れの年月日及び運転者に選任された年月日
- 運転免許に関する次の事項
- 事故を引き起こした場合又は道路交通法違反通知を受けた場合はその概要
- 運転者の健康状態
- 特別指導(初任者、高齢者、重大事故惹起者)及び適性診断の受診の状況
- 運転者の顔写真
- 運転者でなくなった場合(解任した場合)は、その年月日及び理由
※退職者の運転者台帳についても3年間の保存義務があります。
車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。
車両台帳は車検証の写しで大丈夫です。
- すべての車両がの写しがあるか?
- 車検証の有効期限がきれていないか?
事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。 (本社巡回に限る。)
4月1日から3月31日までの事業報告書、事業実績報告書を7月10日までに提出が必要です。
事業報告書… 決算状況(運送売上や経費等)
事業実績報告書…輸送実績( 走行距離や輸送トン数等 )
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