自動車事故報告とは

貨物運送事業法関係

自動車運送事業者等は、自動車事故報告規則に定める事故があった場合、30日以内に自動車事故報告書を、使用の本拠を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければなりません。
また、特に重大な事故(速報対象の事故・事件)が発生した場合には、24時間以内においてできる限り速やかに、運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければなりません。

下記の事故を起こしてしまった場合は30日以内に運輸支局の整備担当部署に事故報告書を提出しなければなりません。

自動車事故報告規則に定める事故

事故の種類
1自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。)と衝突し、若しくは接触したもの
210台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
3死者又は重傷者を生じたもの
410人以上の負傷者を生じたもの
5自動車に積載された危険物等の全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
6自動車に積載されたコンテナが落下したもの
7操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第五条第四号に掲げる傷害が生じたもの ・・・貨物自動車は無関係
8酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの
9運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなつたもの
10救護義務違反があったもの
11自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなつたもの
12車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)
13橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、三時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの
14高速自動車国道又は自動車専用道路において、三時間以上自動車の通行を禁止させたもの
15  前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの

提出期限

事故があった日から30日間以内に提出

提出先

自動車事故報告書・・・3部

提出書類

使用の本拠を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければなりません。




 

特に重大な事故(速報対象の事故・事件)

           速報に該当する事故バス   タクシー      トラック
乗客・乗員・歩行者その他を問わず1名以上の死者を生じた事故
乗客・乗員・歩行者その他を問わずに2名以上の死者を生じた事故
乗客を1名以上の重傷者を生じた事故
乗客・乗員・歩行者その他を問わず5名以上に重傷者を生じた事故
乗客・乗員・歩行者その他を問わず10名以上の負傷者を生じた事故
酒気帯び運転を伴う事故
自動車が転覆、転落、火災を起こし又は鉄道車両等と衝突し、若しくは接触した事故
自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両等と衝突し、若し くは接触した事故によって、自動車に積載された危険物等が全部若しくは 一部が飛散、又は漏洩した事故
自然災害に起因する可能性のある事故  〇
その他社会的影響が大きいと認める事故 (例:事故に関して報道機関による報道があったとき、又は取材を受けたとき)    〇

速報の期限

事故発生から24時間以内にできる限り速やか

連絡

運輸支局長に速報

速報の方法

電話、FAX

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