制限外積載等許可とは
制限外積載等許可とは・・・
道路交法施行令第22条で定める制限を越える大きさや方法の貨物を積載して運転する必要があり、他の手段、方法ではその目的を達成できない場合に必要な申請です。
道路交法施行令第22条で定める制限とは
重さ・・・自動車車検証に記載された最大積載量超えてはならないもの
長さ・・・自動車の長さにその長さの1/10の長さを加えたもの
幅 ・・・自動車の幅
高さ・・・3.8m
申請窓口
出発地を管轄する警察署
申請者
当該車両の運転者
許可基準
- 形態上単一の物件であり、分割や切断することにより貨物の効用又は価値を著しく損すると認められること。
- 道交法第55条第2項の規定に抵触しないほか、転落又は飛散のおそれの無い積載方法であること。
- 積載する車両の構造や道路、交通状況に支障が無いと認められること。
道交法第55条第2項
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
制限外積載等許可の期間
制限外積載等許可の期間は、当該車両による1回の運搬行為の開始から終了までに要する期間とする。
ただし、下記に該当する場合にあっては、許可の期間は原則として1年以内とする。
定型的に同じ運転者により、反復、継続される運搬行為については、次に掲げる要件の全てを満たすものに限り、まとめて1回の運搬行為とみなして処理することができます。
1.車両が同一であること。
2.同一品目(同一人数)の貨物(者)を同一積載方法(同一乗車方法)で運搬すること。
3.運搬経路が同一であること。
許可の限度
制限外積載許可を取得でも、警察が許可できる最高限度が決まっている。
長さ・・・車両長さ+車両長さ5/10
1.自動車の長さにその長さの5/10の長さを加えたもの。
ただし、積載物を積載した状態の自動車及び積載物全体の長さが16.0m
・セミトレーラ連結車にあっては17.0m
・フルトレーラー連結車にあ っては19.0m
・ダブルス連結車にあっては21.0m
を超えないこと。
2.自動車の車体の前後から自動車の長さの3/10の長さを超えてはみ出さないこと。
幅 ・・・車両の幅+1m
1.自動車の幅に1.0mを加えたもの。
ただし、積載物を積載した状態の自動車及び積載物全体の幅が3.5mを超えないこと。
2.自動車の車体の左右から0.5 mを超えてはみ出さないこと。
高さ・・・4.3 メートル
制限外積載等許可の条件
運行に条件が付くことがあります。
(1) 運転の時間帯の指定に関する事項
(2) 通行する道路の指定に関する事項
(3) 先導車又は整理車を配置しての誘導整理等に関する事項
(4)積載した貨物の固定(緊縛)の方法、積載位置等について必要と認める事項
(5) 踏切、ガード下、曲り角その他危険な場所を通行するときの誘導整理に関する事項
(6) その他道路における危険を防止するため必要と認める事項
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