あおり運転(妨害運転)の厳罰化

道路交通法

最近ニュースであおり運転がよく話題になっています。

今までは基準がしっかりと決まっていませんでしたが今回あおり運転が道路交通法で施行されました。

道路交通法2020年6月30日施行

あおり運転が、道路交通法改正により新たに妨害運転と規定され2020年6月30日より施行

【あおり運転とは?】

他車の通行を妨害する目的で違反行為を行うこと

妨害運転(あおり運転)

妨害運転は2種類

1.妨害運転(交通の危険のおそれ)
2.妨害運転(著しい交通の危険)

1.妨害運転(交通の危険のおそれ)

他の車両等の通行を妨害する目的で、特定の違反行為を行うことにより、他の車両等に道路における交通の危険を生じさせる恐れのある運転

特定の違反行為とは?

1.通行区分違反
2.急ブレーキ禁止違反
3.車間距離保持違反
4.進路変更禁止違反
5.追越し違反
6.減光等義務違反
7.警音器使用制限違反
8.安全運転義務違反
9.最低速度違反(高速自動車国道)
10.駐停車違反(高速自動車国道等)

罰則等

罰則3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

違反点数25点(免許取消し・欠格期間2年)

  

2.妨害運転(著しい交通の危険)

妨害運転(交通の危険のおそれの罪を犯し、それにより高速自動車国道、自動車専用道路において、他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた運転

罰則等

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

違反点数35点(免許取消し・欠格期間3年)

 

危険運転死傷罪に2項目が追加

1.車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中の者に限る)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為

2.高速自動車国道、自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止または徐行させる行為

これらの行為よって、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上の有期懲役(1年以上20年以下)に処せられます。

あおり運転を受けた場合

サービスエリアやパーキングエリア等、交通事故に遭わない場所に避難するとともに車外に出ることなく110番通報する。

【対策】

ドライブレコーダー装着

妨害運転等の悪質・危険な運転行為の抑止に有効であり、自身や同乗者の身を守ることになります。

ステッカーを張る

ステッカーを張っておくだけでも効果があります。

まとめ

あおり運転【妨害運転】をしてしまった場合、免許を失い、免許を取ることが2~3年できなくなってしまいます。絶対にあおり運転はしないようしましょう。最近では、ながら運転も厳罰化しています。知らないとすぐに免許の点数がなくなってしまうので、気をつけましょう。

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