トラックの区分
事業用自動車として、使用されるトラックは3種類に分けられます。
- 小型自動車
- 中型自動車
- 大型自動車
トラックは車両寸法・最大積載量・車両総重量などによって小型・中型・大型と分類されます。
しかし、車両法・道路交通法・トラック業界などで違いがあります。
車両法の区分
車両法の区分は、 車両寸法、エンジンの総排気量で区分されています。
分類 | 寸法 | エンジンの総排気量 |
軽自動車 | 全長:3.4m以下 全幅:1.48m以下 全高:2.0m以下 | 660cc以下 |
小型自動車 | 全長:4.7m以下 全幅:1.7m以下 全高:2.0m以下 | 660をこえ2,000以下 (軽油を燃料とするものは除く) |
普通自動車 | 全長:12m以下 全幅:2.5m以下 全高:3.8m以下 | 小型自動車より大きいもの |
自動車の検査、登録、届出、強制保険については道路運送車両法による分類が用いられています。
道路交通法
道路交通法の区分は、 最大積載量・車両総重量などによって 区分されます。
分類 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 |
普通自動車 | 3.5t未満 | 2t未満 | 10 人以下 |
準中型自動車 | 3.5 t以上 7.5t未満、 | 2 t以上 4.5 t未満 | 10 人以下 |
中型自動車 | 7.5 t以上 11 t未満、 | 4.5 t以上 6.5 t未満 | 11 人以上 30 人未満の自動車 |
大型自動車 | 11 t以上 | 最大積載量6.5t以上 | 30 人以上の自動車 |
運転免許、交通取締については道路交通法による分類が用いられています。
下記の免許が必要となります。
車種 | 免許 |
普通自動車 | 普通免許 |
準中型自動車 | 準中型免許 |
中型自動車 | 中型免許 |
大型自動車 | 大型免許 |
準中型免許 は2017年3月12日に新設されました。
トラックメーカーの区分
トラックメーカーが定めた区分は、トラックへの積載量が基準となっています。
分類 | 積載量 |
小型自動車 | 積載量が2トン以下のトラックを小型トラックと称します。 |
中型自動車 | 積載量が 2t以上5t未満クラスのトラック。トラックの荷台の形や装備によってトラック1台ごとの積載量は違います。 |
大型自動車 | 積載量が 5t以上クラスのトラックを大型トラック。トラックの荷台の形や装備によってトラック1台ごとの積載量は違います。 |
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