結論:バラ積みは、荷物を複数積む輸送形態。トレーラーでは基準緩和の確認が重要です
大型トラックでは一般的な積み方でも、セミトレーラーで分割可能な貨物を積む場合は、車両総重量や基準緩和の認定を確認しておく必要があります。この記事では、バラ積みの意味・申請できる車種・必要書類を整理します。
荷役や長距離で体がきつい人へ
バラ積み・荷下ろし・長距離運行が続くと、腰や睡眠の悩みにつながりやすくなります。長く働くなら、運転中だけでなく休む環境も見直しておきたいところです。
バラ積みとは
バラ積みとは、荷物を2つ以上積む場合のことです。大型トラックなどでは、当たり前にバラ積みをしますが、トレーラではバラ積みする場合は緩和が必要になります。
なぜバラ積みには、緩和の申請が必要か?
自動車は、道路運送車両の保安基準により、車両総重量・幅・高さなどの上限が定められています。分割可能な貨物を輸送するセミトレーラについても、一定の条件下で基準緩和の認定を受けられる制度があります。対象車両や申請条件は改正される可能性があるため、申請前に最新の認定要領と管轄の運輸支局へ確認してください。
国土交通省「基準緩和自動車の認定要領」を確認する
基準緩和とは、保安基準第55条第1項の規定に基づき、保安基準の一部の規定を適用しないことをいう。
基準緩和の認定とは、基準緩和を行おうとする自動車について、保安上及び公害防止上支障がないことを確認することをいう。
分割可能な貨物を輸送するセミトレーラへの基準緩和をするには?
1.分割可能な貨物を輸送するセミトレーラのうち、車両総重量が保安基準の制限値(最大28ト ン)を超えるもの
2.車両は、バン型等の特例8車種のいずれかであること
バン型等の特例8車種とは
1.バン型(オープントップ型を含む)
2.タンク型(ミキサー車、粉粒体運搬車等を含む)
3.幌枠型
4.コンテナ用
5.自動車の運搬用
6.あおり型(貨物の落下を防止するために十分な強度のあおり及び固縛装置を有する ものに限る)
7.スタンション型(貨物の落下を防止するために十分な強度のスタンション及び固縛 装置を有するものに限る)
8.船底型(貨物の落下を防止するために十分な深さ、強度を有する貨物の支え台及び 固縛装置を有するものに限る)

3.基準緩和の認定を行う場合、輸送物品の重量に応じ、車両の構造・装置の限界及び車両総重量36トンを超えない範囲で、最大積載量(分割可能貨物基準緩和最大積載量)と車両総重量(分割可能貨物基準緩和車両総重量)を定める。
申請者
基準緩和の認定を申請は・・・基準緩和の認定を受けようとする自動車の使用者
委任状があれば・・・国、地方公共団体等の長から基準緩和の認定を委託された者
法人の代表者から基準緩和の認定を委任された当該法人の営業所等の長
申請できない者
申請者は、申請日前3ヶ月間(悪質な違反は6ヶ月間)下記の処分を受けた者は申請できない。
・道路運送車両法に基づく保安基準緩和の認定の取消
・貨物自動車運送事業法違反による自動車その他の輸送施設の停止以上の処分又は、道路運送法による使用制限(禁止)処分(貨物の運送の用する供する自動車の申請に限る)
申請に必要な書類
・基準緩和認定申請書

・宣誓書

・主要諸元比較表
・車両外観図
・計算書及び緩和部分詳細図
・連結自動車の連結検討書
・遵守事項の誓約書
・使用者の事業内容
・会社組織図
・主要運行経路図
・輸送依頼書
・保有車両一覧表
・その他地方運輸局長が必要と認めた書面
申請書の提出
基準緩和の認定に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸支局長を経由して運輸局長に提出
分割可能な貨物を輸送するセミトレーラの期間
自動車検査証の記載事項に変更があり取消しを受けた場合を除き
1度申請を受ければ継続して基準緩和の認定を受けたものとして取り扱います。
【現役社長の本音】弊社も緩和を取っています。一番の山場は書類です
ここからは、重機回送を行っている運送会社の社長として、私自身の経験をお話しします。
弊社にも、トレーラーで基準緩和の認定を受けている車両があります。分割可能な貨物を運ぶ以上、緩和がなければ受けられない仕事が実際にあるからです。制度の話としてではなく、日々の運行に直結する話として向き合ってきました。
そのうえで正直に言うと、この申請で一番大変なのは書類です。上に挙げた必要書類の一覧を見ていただくと分かりますが、車両の外観図や計算書、主要運行経路図、会社の組織図まで求められます。日常の業務をこなしながら自社だけで揃えるのは、率直に言って骨が折れます。
弊社では、申請を行政書士にお願いしました。費用はかかりますが、書類の不備で差し戻される手間と時間を考えると、本業に集中できる分だけ助かっています。もちろん自社で申請している会社もありますので、社内に手が回る人がいるかどうかで判断すればよいと思います。
◆ 経営者の一言
止まるのは制度の理解ではなく、書類の準備です。自社でやるか、専門家に任せるか。最初にここを決めておくと、緩和の取得は一気に進みます。
まとめ|バラ積み緩和は「対象車種」と「書類」で決まる
この記事のおさらい
✓ バラ積みは荷物を2つ以上積む輸送形態。トレーラーでは基準緩和の認定が必要
✓ 対象はバン型など特例8車種で、車両総重量36トンを超えない範囲で認定される
✓ 申請できるのは自動車の使用者。過去3ヶ月以内に一定の処分を受けた場合は申請できない
✓ 一度認定を受ければ、車検証の記載事項の変更などがない限り継続して有効
✓ 最大の関門は書類。自社で進めるか行政書士に依頼するかを先に決めておく
なお、対象車両や申請条件は改正されることがあります。実際に申請する際は、必ず最新の認定要領と管轄の運輸支局にご確認ください。

