バラつみ

車両

バラ積みとは

バラ積みとは、荷物を2つ以上積む場合のことです。大型トラックなどでは、当たり前にバラ積みをしますが、トレーラではバラ積みする場合は緩和が必要になります。

なぜバラ積みには、緩和の申請が必要か?

自動車は、道路運送車両の保安基準で、道路を通行することのできる限界として車両総重量、幅、高さ等が定められています。トレーラは、分割不可能な長大物品な貨物(単体物)に限り輸送することが認められていましたが、 物流の効率化など考えから、平成14年10月より基準緩和の認定を受けたトレーラであって緩和項目が車両総重量等の重量規制に限られるトレーラについて、分割可能な貨物の輸送を保安基準の範囲内で認めることとなりました。

基準緩和とは、保安基準第55条第1項の規定に基づき、保安基準の一部の規定を適用しないことをいう。

基準緩和の認定とは、基準緩和を行おうとする自動車について、保安上及び公害防止上支障がないことを確認することをいう。

分割可能な貨物を輸送するセミトレーラへの基準緩和をするには?

1.分割可能な貨物を輸送するセミトレーラのうち、車両総重量が保安基準の制限値(最大28ト ン)を超えるもの

2.車両は、バン型等の特例8車種のいずれかであること
バン型等の特例8車種とは

1.バン型(オープントップ型を含む)
2.タンク型(ミキサー車、粉粒体運搬車等を含む)
3.幌枠型
4.コンテナ用
5.自動車の運搬用
6.あおり型(貨物の落下を防止するために十分な強度のあおり及び固縛装置を有する ものに限る)
7.スタンション型(貨物の落下を防止するために十分な強度のスタンション及び固縛 装置を有するものに限る)
8.船底型(貨物の落下を防止するために十分な深さ、強度を有する貨物の支え台及び 固縛装置を有するものに限る)


3.基準緩和の認定を行う場合、輸送物品の重量に応じ、車両の構造・装置の限界及び車両総重量36トンを超えない範囲で、最大積載量(分割可能貨物基準緩和最大積載量)と車両総重量(分割可能貨物基準緩和車両総重量)を定める。

申請者

基準緩和の認定を申請は・・・基準緩和の認定を受けようとする自動車の使用者
委任状があれば・・・国、地方公共団体等の長から基準緩和の認定を委託された者
          法人の代表者から基準緩和の認定を委任された当該法人の営業所等の長 

申請できない者

申請者は、申請日前3ヶ月間(悪質な違反は6ヶ月間)下記の処分を受けた者は申請できない。
・道路運送車両法に基づく保安基準緩和の認定の取消
・貨物自動車運送事業法違反による自動車その他の輸送施設の停止以上の処分又は、道路運送法による使用制限(禁止)処分(貨物の運送の用する供する自動車の申請に限る)

申請に必要な書類

・基準緩和認定申請書

・宣誓書

・主要諸元比較表
・車両外観図
・計算書及び緩和部分詳細図
・連結自動車の連結検討書
・遵守事項の誓約書
・使用者の事業内容
・会社組織図
・主要運行経路図
・輸送依頼書
・保有車両一覧表
・その他地方運輸局長が必要と認めた書面

申請書の提出

基準緩和の認定に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸支局長を経由して運輸局長に提出

分割可能な貨物を輸送するセミトレーラの期間

自動車検査証の記載事項に変更があり取消しを受けた場合を除き
1度申請を受ければ継続して基準緩和の認定を受けたものとして取り扱います。

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