誘導車とは?
誘導車とは、特殊な車両を誘導する役割の車両で、 特殊な車両を通行させるときに必要な車両です。
緑色回転灯が誘導車です。
特殊な車両とは?
車両制限令において定められた制限値を超える車両
車両制限令
幅 | 2.5m |
高さ | 3.8m*高さ指定道路4.1m |
長さ | 12m |
総重量 | 20t*重さ指定道路25t |
軸重 | 10t |
輪荷重 | 5t |
2つの軸重合計 | 軸距離1.8m未満=18t 軸距離1.8m以上=20t |
最小回転半径 | 12m |
特殊な車両、幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかの一般的制限値を超える車両が道路を通行するためには、特殊車両通行許可が必要です。
一般的制限値を超える車両で道路を走行するときは、車両の諸元、積載物の内容、通行経路、通行の日時等を所定の書類に記入し、道路管理者に申請を行い、 許可証の交付を受けることで、許可された経路を走行することができます。
道路管理者が通行することがやむを得ないと認めるときには、必要な条件が付けられて許可されるのが、通行許可条件です。
特殊車両通行許可の通行許可条件
重量についての条件 | 寸法についての条件 | |
A | 普通に走行できる | 普通に走行できる |
B | 徐行および連行禁止が条件 | 徐行することが条件 |
C | 徐行と連行が禁止され、更に車両の前後に誘導車を配置することが条件 | 徐行および車両に誘導車を配置することが条件 |
D | 徐行と連行が禁止され、更に車両の前後に誘導車を配置したうえで、2車線内に他車が通行しない状態で車両を通行させることが条件 その他、道路管理者が指示する場合はその条件も加わる |
*連行禁止とは・・2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置をいいます 。
C,D条件になると誘導車が前と後に1台ずつ合計2台必要になります。
特殊車両通行許可を確認しC,D条件がついている道路を走行するとこは誘導車を配置させなければなりません。
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