基準緩和とは?

道路交通法

基準緩和とは?

保安基準第55条第1項の規定に基づき、保安基準の一部の規定を適用しないことをいう。

保安基準第55条第1項

地方運輸局長が、その構造により若しくはその使用の態様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がないと認定した自動車については、本章の規定及びれに基づく告示であつて当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣が告示で定めるもののうち、地方運輸局長が当該自動車ごとに指定したものは、適用しない。

つまり、地方運輸局が、保安基準の規定に適用しない特殊な車両でも、保安上・公害防止上支障がなけいと判断されれば、保安基準を適用しなくても大丈夫です。

保安基準

保安基準は細かく決められています。
長さ、幅、高さ、車両重量、軸重、隣接軸重、輪荷重、最大安定傾斜角度、最小回転半径、接地圧、走行装置等、操縦装置、かじ取装置、連結車両の制動装置、燃料装置、電気装置など他にも保安基準が決められています。

長さ
12m(セミトレーラは、連結装置中心から後端まで12m


2.5m

高さ
3.8m

車両送重量

自動車の種別最遠軸距車両総重量
セミトレーラ以外5.5m未満
5.5m~7m
7m以上
20t
22t(長さ 9m未満は20t)
25t(長さ 9m未満は20t、11m未満は22t)
セミトレーラ5m未満
5m~7m未満
7m~8m未満
8m~9.5m未満
9.5m以上
20t
22t
24t
26t
28t

軸重
10tを超えてはならない。
隣り合う車軸にかかる荷重の和は
・その軸距が1.8m未満である場合にあっては18t(その軸重が1.3m以上あり、かつ、1の車軸にかかる荷重が9.5t以下である場合は19t)
・1.8以上ある場合は20t

など保安基準が決められている。

基準緩和の認定

基準緩和を行おうとする自動車について、保安上及び公害防止上支障がないことを確認することをいう。

基準緩和の認定を申請することができる自動車

1.長大又は超重量で分割不可能な単体物品を輸送することができる構造を有する自動車
2.分割可能な貨物を保安基準第4条の2(軸重等)に定める基準を超えて積載し、かつ、輸送することができるバン型等セミトレーラ
3.重量において分割可能であるが、長さにおいて分割不可能な貨物のみを保安基準第2条 (長さ)、同第4条の2(軸重等)及び同第6条(最小回転半径)に定める基準 を超えて積載し輸送できる構造を有するバン型等セミトレーラ
4.幅広貨物を保安基準第2条(幅)に定める基準を超え、保安基準第4条(車両総重量)の表第2号及び第4条の2(軸重等)に定める基準内で荷台と水平に積載し輸送できる構造を有する車体の形状がセミトレーラであるもの
5.幅広貨物を保安基準第2条(幅)に定める基準を超え、保安基準第4条(車両 総重量)の表第3号及び第4条の2(軸重等)に定める基準内で荷台と水平に積 載し輸送できる構造を有し、かつ、スタンション及び固縛金具を備える車体の形 状がセミトレーラであるもの
6.保安基準第4条(車両総重量)又は同第4条の2(軸重等)に定める基準を超えて被けん引自動車をけん引することができる構造を有するけん引自動車

など他にも様々な基準緩和の認定することのできる自動車があります。

申請者

1.基準緩和の認定の申請は、基準緩和の認定を受けようとする自動車の使用者が行うものとする。 2.下記の者は、使用者に代わって基準緩和の認定の申請を行うことができる。(申請書に委任状を添付するものとする。 )
(1)国、地方公共団体等の長から基準緩和の認定の申請を委任された者
(2)法人の代表者から基準緩和の認定の申請を委任された当該法人の営業所等の長

申請者は、申請日前3ヶ月間(悪質な違反については6ヶ月間)又は申請日以降に、当該申請地を管轄する地方運輸局長又は当該申請地を管轄する地方運輸局内の 支局等の長から次の各号の処分を受けた者でないこと。
(1)道路運送車両法に基づく保安基準緩和の認定の取消処分。
(2)貨物自動車運送事業法違反による自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は道路運送法違反による使用制限処分。

基準緩和の認定を申請

申請しようとする者は、基準緩和認定申請書、添付資料一覧表に掲げる資料を添付し、自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。

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