小規模企業共済とは

経営戦略・分析

小規模企業共済とは?

小規模企業共済は中小企業の経営者・役員、個人事業主のための「退職金」制度です。国の機関の中小機構が行なっている共済制度です。

加入資格

小規模企業共済制度には、次のいずれかに該当する場合にご加入いただけます。

  1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
  2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
  3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
  6. 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

小規模企業共済のメリット

掛金の全額が所得控除となる

掛金は1,000円〜70,000円まで500円単位で自由に設定ができ、掛金は全て所得控除ができるので、課税対象所得から控除ができるので節税になります。

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共済金の受け取りは一括・分割を選ぶことができる

共済金は、退職時・廃業時に受け取りができます。
共済金の受け取り方は
・一括(退職所得扱い)
・分割(公的年金等の雑所得扱い)
・一括と分割の併用
が可能です。

低金利の貸付制度がある

掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を利用できます。低金利で即日貸付け可能です。

小規模企業共済のデメリット

解約の場合は元本割する場合がある

掛金納付月数が240ヶ月未満の場合に解約をすると、元本割れとなってしまいます。節税効果より元本割れの金額が多くならないように気をつけましょう。

12ヶ月未満は掛捨て

納付月が12ヶ月未満の場合は、共済金が受け取れません。

共済を受取時に課税される

掛金は金額が控除され節税になりますが、共済を受け取ると退職所得・雑所得として課税されてしまいます。退職所得として受け取り、税金がかからないようにしましょう。

まとめ

小規模企業共済の最大のメリットは、掛金全額が所得控除になるため、高い節税効果となります。廃業や契約者が死亡した場合し共済金を受け取る場合はいいが、解約して共済金を受け取る場合を考えている場合は240ヶ月未満(20年未満)に解約をしてしまうと、元本割れしてしまうので、気をつけましょう。また共済を受け取ると退職所得か雑所得になるので、退職所得で受け取り税金がかからないように気をつけましょう。
上記のことを踏まえた上で、加入を検討しましょう。

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