株式会社とは?

労務、経理関係

株式会社とは、株式を発行して、資金を集め、その資金で事業を運営ていきます。

会社に出資し、株式を受け取った人・・・株主

株主総会で選出された人・・・・・・・・経営者

株式会社は、株主(資金を出す人)と経営者は別です。

株式会社の仕組み

株主総会とは

株主総会は、企業における重要事項の意思決定機関です。

株主が参加して経営戦略や人事などの経営における重要な決定事項を決めています。

取締役や監査役などの役員の選任・解任ができるのみならず、役員の報酬などを決定することができます。

取締役とは

会社の業務執行に関する意思決定を行う者で会社法で定められている役員のこと。
最低1名以上必要

監査役とは

監査役とは、取締役および会計参与の職務執行を監査し、健全かつ適正な企業経営を実現する役割を担っている役員のこと
取締役会を設置していなければ、監査役も置かなくてもよい

取締役会とは

取締役会は、全取締役で構成される、株式会社内で業務執行に関する意思決定を行う機関のこと。

・代表取締役の選任や解職
・取締役や執行役の職務執行の監督
・新株発行など
株主総会の権限(上記)以外の会社経営に関わる重要事項の決定

有限会社とは?

株式会社の他に有限会社があります。 平成18年5月1日に改正会社法が施行され,現在は有限会社 を設立することが出来ないため、現在ある有限会社は、2006年以前の設立された有限会社です。
そして、法律上有限会社は株式会社とほとんど同じ扱いになっています。

法律上は「特例有限会社」という扱いになり、有限会社法も無くなりましたが商号として「有限会社」の文字を使用した商号の続用が認められています。

役員に任期がありません。

決算公告が不要です。

決算公告とは

決算公告は、株式会社が決算を公の場で告知すること
これは、会社法440条1項で定められているものです。決算公告は株式会社が行うものであり、別の企業形態である合同会社などにおいては決算公告が定められていません。

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