経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは、取引先が倒産した際に中小企が連鎖して倒産や経営困難になることを防ぐための国の共済制度です。
経営セーフティ共済の4つのポイント
1.無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。
共済金貸付額の上限は
・回収困難な売掛金債権等の額
・納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)
いずれか少ないほうの金額となります。
2,取引先が倒産後、すぐに借入れできる
取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。
3.掛金の税制優遇措置が受けられる
掛金月額は
5,000円~20万円まで自由に選べ増額・減額できます。
確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できるので、節税効果があります。
4.解約手当金が受けとれる
共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。
自己都合の解約であっても、
・12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り
・40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります
※12か月未満の場合は受け取れません
上記のことからわかるように、掛金が全額損金算入できるので、経費の削減になり、もしも取引会社が倒産した場合に無担保.無保証人で借りいれができます。掛金を雑収入として受け取れるので、赤字の時に受け取れば、節税になります。解約のタイミングには気をつけましょう。
加入条件
1.会社または個人の事業者
1年以上事業を行なっている中小企業者で、「資本金の額・出資の総額」「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する会社・個人の事業者
業種 | 資本金の額・出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
製造・建設・運輸・ソウトウェア ・情報処理サービス・その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
旅館業 | 5000万円以下 | 200人以下 |
2.組合
・組合企業組合、協業組合
・共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合
※医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人等は加入対象になりません。
加入いただけない場合
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合はご加入いただけませんので、ご了承ください。
- 住所または主たる事業の変更を繰り返し行ったため、継続的な取引の状況の把握が困難な場合
- 事業にかかわる経理内容が不明の場合
- すでに借入れを受けた共済金または一時貸付金の返済を怠っている場合
- 中小機構から返還請求を受けた共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金の返還を怠っている場合
- 納付すべき所得税または法人税を滞納している場合
- 12か月分以上掛金の納付を怠ったため、または偽りその他不正の行為等のため、中小機構によって共済契約を解除され、解除された日から1年を経過していない場合
- 偽りその他不正の行為により共済金もしくは一時貸付金の借入れ、または早期償還手当金もしくは解約手当金の支給を受け、または受けようとした日から1年を経過していない場合
- 現に共済契約者となっている場合(重複加入はできません
加入するためには

中小企業倒産防止共済の仕訳は?
掛金の仕訳方法は2つあります。
・費用計上
・資産計上
費用計上の場合
借方 | 貸方 | |
勘定科目 | 保険料 | 預金 |
金額 | 200,000 | 200,000 |
資産計上
借方 | 貸方 | |
勘定科目 | 保険積立金 | 預金 |
金額 | 200,000 | 200,000 |
資産計上の場合は、法人税申告時に減算処理をしなければなりません。面倒ではありますが、決算の見た目が良く、銀行などの融資に有利に働く場合があります。
解約時の仕訳
借方 | 貸方 | |
勘定科目 | 預金 | 雑収入 |
金額 | 2,000,000 | 2,000,000 |
中小企業倒産防止共済は一部解約することはできません。
まとめ
中小企業倒産防止共済は国が行う共済制度なので安心して加入できます。取引会社が倒産したときに、無担保、無保証人で借入ができるのは、非常に助かります。
また掛金は全額損金で落とせ、40ヶ月以上かければ解約しても掛金が全て戻ってくるので、コストあまりかかりません。
解約する場合は、借入ができなくなるリスクを考え解約し、赤字のタイミング、退職金など大きな金額が出るタイミングなど節税になるようしましょう。
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