運転日報

運送会社

運転日報とは

運転者に乗務記録を記録させること

乗務記録の記載事項

1.運転者名

2.運転者の乗務に係る事業用自動車の登録番号(ナンバー)

3.乗務の開始・終了の地点・日時、主な経過地点・乗務距離

4.運転を交替した場合は、その地点・日時

5.休憩、仮眠をした場合にあっては、その地点・日時 (10分未満の休憩については、その記録を省略 して差し支えない。)

6.車両総重量 8 トン以上・最人積載量 5 トン以上の自動車にあっては、貨物の積載状況

  • 貨物の品名、重量、個数等

7.車両総重量 8 トン以上・最大積載量 5 トン以上の自動車に乗務した場合にあっては、次の事項

  • 集荷地点等
  • 集荷地点等の積込み・荷卸し開始・終了の時間
  • 集荷地点等の、貨物の荷造り、仕分その他の付帯する業務を実施した場合にあっては、その業務の開始・終了の時間
  • 当該業務に対する荷主の確認、荷主の確認ができなかった場合はその旨 ※荷主との契約書に荷役作業
  • 付帯作業のすべてが明記されている場合にあっては、1時間未満の作業については記録不要

8.車両総重量 8 トン以上・最人積載量 5 トン以上の自動車にあっては、荷主都合により集荷・配達を行った地点で待機した場合、次の事項

  • 集荷地点等
  • 集荷地点等への到着の日時を荷主から指定された場合にあっては当該日時
  • 集荷地点等に到着した日時
  • 集荷地点等における荷積み・荷卸しの開始・終了の日時
  • 集荷地点等で、貨物の荷造り、仕分その他の貨物運送事業に付帯する業務を実施した場合あっては、付帯業務の開始・終了の日時 ※ただし、荷主の都合により待機した時間の合計が 30 分未満の場合は記録不要

9.事故・著しい運行の遅延その他異常な状態が発生した場合にあっては、その概要と原因

  • 事故を起こしってしまったときや、渋滞の時は記入

10.運行途中において新たに運行指示書による指示があった場合はその内容

保存期間

1 年間保存

電磁的記録

作成・保存も認められています。

コメント

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