最近は、車両制限令違反車両が厳しくなっている現状で、違反をするとどうなるのか?
取締まりの方法
- 道路脇に設置された「指導取締基地」による取締まり
- 自動重量計測装置による取締まり
罰則
一般的制限値を超える車両は、特車を申請しなければならないが許可なく通行さてた者、道路管理員の命令に違反した者などに対しては、罰則が定められています。この罰則は、違反した運転者、事業主も同じように科せられる。
道路管理者の措置
指定場所からの流出 道路管理者が指定する場所(インターチェンジなど)から流出
積荷の減載 安全な場所へ移動し、積荷を通行できる重量まで軽減
通行の中止 安全な場所へ移動し、特殊車両通行許可を受けるまでの間、通行を停止
許可条件の充足 許可証で指定された条件(通行時間帯、誘導車配置等)を満たすこと
違反者に対する指導の流れ
一般的な制限値を大幅に超える重大な違反行為は「重大な違反行為等に係る警告書」の発出、 会社による対面での是正指導 違反行為を繰り返す者にはホームページで是正指導内容を公表されます。
指導に応じない等、悪質な違反者には、通行許可の取消、告発となります。
即時告発
告発は、重大事故発生時等に限って行っていましたが、重力が基準の2倍以上となると悪質な違反者に対しては取締において違反を確認した事実を警察に告発となります。
基準の2倍以上
車両総重量が「一般的な制限値(25t)×2」以上の車両(総重量50t以上は警察に告発)
特車通行許可車両は「一般的制限値×2+(許可総重量-一般的制限値(25t)」)
大口・多頻度割引停止措置等
大口・多頻度割引とは大口・多頻度利用する利用者の高速道路等の通行料金の割引制度です。運送事業協同組合などに加盟していると 大口・多頻度割引 を使用しています。
高速道路上で違反をすると違反点数がつき、割引停止、ETCコーポレートカードの利用停止措置などになります。平成29年より大口・多頻度割引停止措置が見直され、とても違反に対し厳しくなりました。
大口・多頻度割引停止措置は自社だけではなく、加盟している他社にも迷惑をかけることになり、団体の脱退、多額な損害賠償になりかねませんので注意しましょう
詳しくは【車両制限令違反】大口・多頻度割引停止でお願いします。
注意するポイント
1.車両制限令違反と過積載は異なります。
車両制限違反 車両全体重量が一般的制限値と、許可された限度値を超過すること
過積載 積荷の重量が車検証に記載されている最大積載量を超過すること
過積載にならない場合でも、車両制限違反になる場合があるので注意
2.許可書不携帯
特集車両通行許可書を所持していたが、取締時に許可書が見当たらず措置命令の対象となります。
運行前に通行する経路が含まれている許可証の確認をしましょう。
3.通行経路違反
高速道路全線の通行許可を受けていても、すべてのインターチェンジから乗り降りできるわけではなく、通行許可に経路がないインターチェンジの乗り降りは、措置命令となります。
通行使用するインターチェンジすべての通行許可を申請しましょう。
まとめ
違反をしてしまうと、大口・多額割引を使用している場合には、停止になってしまうと高速料金の割引がなくなり、高速道路使用料金が上がってしまいます。使用頻度が多いほど多額になっていきます。また、他社にも迷惑をかけてしまうことになります。事業主だけではなく、運転手にも違反した場合、どうなるかということは理解させましょう。注意ポイントで書きましたが、不携帯、通行経路違反などなかなか認知されていない部分があると思うので気を付けましょう。
特車申請についても書いているのでよかったら参考にしてください。
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