労基法等
就業規則が制定され、届出されているか。
10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成しなければなりません( 9名以下の運送事業者には就業規則作成が義務ではない)
所轄労働基準監督署に届け出る必要があります
36協定が締結され、届出されているか。
36協定とは…法定労働時間(週40時間)を超えて労働時間を延長する場合、法定休日に労働させる場合に、使用者と労働組合・労働者代表の間に、時間外労働及び休日労働に関する協定書を結ぶこと
所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)。
【労働時間】
1日 最大拘束時間16時間(15時間を超えていいのは1週間に2回まで)
1ヶ月 293時間
労使協定がある場合、320時間まで延長可能(1年間の内6ヶ月間)1年間3,516時間を超えてはならない。
【休日労働】
2週間に1回まで(1か月の拘束時間293時間、最大拘束時間320時間)
所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。
- 雇入れ時
- 年1回の定期健康診断
- 深夜運行(22時から5時)がある場合、年2回の健康診断が必要
健康診断受診記録は保存期間・・・5年
コメント
[…] 就業規則が制定され、届出されているか。 […]
[…] 就業規則が制定され、届出されているか。 […]