不正改造車の行政処分基準は?
初回違反20日×違反車両数
再 違 反 40日×違反車両数
具体的な不正改造の例
【フロントガラス、運転者席及び助手席の窓ガラス】
指定以外のステッカー貼付は不可
フロントガラス等に装飾板を装着した状態または運転席、助手席の窓ガラスに着色フィルム等の貼りつけ状態での可視光線透過率が70%未満のものは不可
【バックミラー】
鋭利な突起がないこと
歩行者等に接触した場合に衝撃を緩和できるようになっていること
【警音器】
音が自動的に断続するものは不可
音の大きさが、音色が自動的に変化する、運転席で変化させることができるものは不可
【回転灯】
緊急自動車等以外には赤色の回転灯は取付は不可
道路維持作業用自動車以外には黄色の回転灯は取付は不可
【シートベルトリマインダーの不正解除】
運転席にシートベルトが装着されていない場合に警報する装置(シートベルトリマインダー)による警告表示を機具を用いて不正に解除すること。
【前部露頭】
白色又は淡黄色であること
同時に3個以上点灯しないこと
【安全確認用窓】
安全確認用窓を物など塞いで見えなくなること
【巻き込み防止措置】
普通貨物自動車には、巻き込み防止措置を備えなければならない
【ディーゼル車の原動機】
黒煙汚染度は基準内であること
【その他の灯火】
赤色でないこと
光度300cd以下であること
点滅しなこと
【タイヤ】
回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこと
直前直左確認鏡
運転者席において、一定の基準の障害物を確認できる鏡等を備えなければならない
【不正な二次架装】
新規検査受検後に燃料タンクの増設
容量が大幅に異なる燃料タンクへの変更
【速度抑制装置(スピードリミッター)】
自動車が90kmを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度制御を円滑の行えるものであること
速度抑制装置を装着っしていることを示す黄色のステッカーが車室内の運転者の見やすい位置及び車両の後面に貼付せれていること
【マフラー】
マフラーの切断・取り外し、基準不適合マフラーの装着
【突入防止装置】
自動車の後面には、突入防止装置を備えること
【大型後部反射器】
貨物普通自動車には、後部反射器を備えるほか、大型後部反射器を備えなければならない
不正改造車の排除に係る関係法令
【点呼整備の義務】
自動車の使用者は、自動車を保安基準に適合するよう継持しなければならないこととなっており、そのためにも日常点検、定期点検設備、その他使用状況・車種に応じた点検の実施が必要です。
【不正改造の禁止】
保安基準に適合しなくなるような自動車の改造、装置の取付、取外しを行ってはいけません。6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
【不正改造車に対する整備命令】
地方運輸局長は、不正改造車の使用車に対し、保安基準に適合させために必要な整備を行うことを命ずることができます。整備命令を発令された使用者は、15日以内に必要な設備を行い、当該自動車を地方運輸局長に掲示しなければなりません。整備命令違反、現車提示違反については50万円以下の罰金が科せられます。
【整備不良車両の運転の禁止】
道路交通法においても、保安基準に適合しないために交通の危険を生じさせ、他人に迷惑を及ぼす恐れがある車両の運転禁止しています。これに違反して運転させ、または運転したものは3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。
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