回転灯の種類
赤色、黄色、青色、緑色、紫色の回転灯があります。
それぞれの色に意味があり、使用する場面が違います。
なんとなくの知識だと運転している時に困ります。回転灯の色でどんな車両なのか区別できるようにしましょう。
赤色の回転灯
緊急自動車に使用
パトカー、救急車、消防車など、政令で定める自動車や、ガス会社、電力会社等の公益事業の車両も、ガス漏れや漏電などの応急作業用に赤色回転灯を付けた緊急車両が用意されています。
また、輸血運搬車両などにも赤色回転灯が使用されます。
道路交通法施行令
第十四条 緊急の用務のため運転するときは、設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。
黄色の回転灯
道路維持・修繕する車両
国土交通省やNEXCO各社で道路維持・修繕や道路標示の設置などに用いる車両が使用しています。
ハイウェイパトロールカーや清掃車、除雪車などが該当します。
道路交通法施行令
第十四条の三 道路維持作業用自動車は、道路の維持、修繕等のための作業に従事するときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる黄色の灯火をつけなければならない。
青色の回転灯
自主防犯活動用自動車
自主防犯パトロールに用いる自動車に青色回転灯を装着することが認められ、多数の自治体、ボランティア団体の皆様がそれぞれ青色防犯パトロールを実施しています。
道路運送車両の保安基準
警察から自主防犯パトロールを適正に行うことができるとの証明を受けて、はじめて青色回転灯を装備しパトロールができるようになります
緑色の回転灯
運搬車両
回転灯設置の法的義務はないようですが、緑色回転灯は、幅3メートルを超えるトレーラーをけん引するトラクターや幅3メートルを超えるトレーラーの誘導車両が使用します。
紫色の回転灯
停止中の故障車両
紫色の回転灯は、 三角表示板のかわりで故障などにより停止した車両に追突防止用として後続車に停止を知らせるために使用されます。
使用のための申請・届け出は不要ですが、回転灯を点灯できるのは停車時のみで走行中は使用できません。
まとめ
車両用の回転灯は法律で色が定められています。
車両の種類に応じて届け出や認定を受けなければ使用してはいけません。
車に回転灯をつけてしまうと道路交通法違反になってしまうので気を付けてください。
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