点呼記録簿とは
点呼を記録・保存しなければなりません。
点呼とは
対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)で、運転者から日常点検の報告、 本人の健康状態・酒気帯びの有無の報告を確認し、それに対して指示を行うこと
*運行上やむを得ない場合
- 遠隔地で乗務が開始又は終了するため、運転者が所属する営業所で対面点呼が実施できない場合
*運行上やむを得ない場合にはならない
- 車庫と営業所が離れている場合
- 早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合等
点呼を実施
運行管理者は、運転者の乗務前、乗車後に対面で点呼を実施
乗務前後の点呼がいずれも対面で行えない乗務の場合は、中間点呼を実施しなければなりません。
点呼を実施する場所
【営業所の点呼】
- 日勤で所属営業所において出勤・退出を行う場合
- 業務が継続して翌日にまたがっても宿泊せずに所属営業所に戻る場合
【電話点呼(やむを得ない場合)】
- 行先地から所属営業所に戻る場合
- 所属営業所から出発し行先地に宿泊する場合
- 行先地からそのまま再び他の行先地へ移動する場合(中間点呼を含む。)
- 乗務前点呼・乗務後点呼の移動の間に該当する場合
- 乗務の終了地・開始地が、所属営業所以外の営業所である場合
記録事項
乗車前点呼
- 点呼執行者名
- 運転者名
- 運転者の乗務に係る事業用自動車の自動車 登録番号または識別できる記号、番号等
- 点呼日時
- 点呼方法 イ . アルコール検知器の使用の有無 ロ . 対面でない場合は具体的方法
- 酒気帯びの有無
- 運転者の疾病、疲労 、睡眠不足の状況 等の状況
- 日常点検の状況
- 指示事項
- その他必要な事項
乗車後点呼
- 点呼執行者名
- 運転者名
- 運転者の乗務に係る事業用自動車の自動車 登録番号または識別できる記号、番号等
- 点呼日時
- 点呼方法 イ . アルコール検知器の使用の有無 ロ . 対面でない場合は具体的方法
- 自動車、道路及び運行の状況
- 交替運転者に対する通告
- 酒気帯びの有無
- その他必要な事項
中間点呼
- 点呼執行者名
- 運転者名
- 運転者の乗務に係る事業用自動車の自動 車登録番号又は識別できる記号、番号等
- 点呼日時
- 点呼方法 イ.アルコール検知器の使用の有無 ロ.具体的方法
- 酒気帯びの有無
- 運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況
- 指示事項
- その他必要な事項
保存期間
1年間保存
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