継続緩和とは

貨物運送事業法関係

継続緩和とは

期限付きの基準緩和の認定をうけた自動車を引き続き基準緩和の認定を受けて使用する場合に、行う認定のことを継続緩和といいます。

申請の時期

基準緩和の認定期限の2カ月前までに継続緩和の認定の申請を行う。

継続緩和の申請

継続緩和に提出必要書類
・基準緩和認定書申請書(継続)
・遵守事項の誓約書
・保有車両一覧表
・過去6ヶ月間以上の輸送実績
・安全性優良事業所認定書
・その他地方運輸局長が必要と認めた書面

事業用自動車に限って提出必要書類
・輸送依頼書

前回の申請時から変更があった場合に限って提出必要書類
・主要諸元比較表
・車両外観図
・計算書及び緩和部分詳細図
・連結自動車の連結検討書
・使用者の事業内容
・会社組織図
・主要運行経路図

申請書の提出方法

基準緩和の認定に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸支局長を経由して運輸局長に提出。
電子申請により行うこともできる。

継続緩和の認定の申請があったときは当該自動車の使用者に対して次項各号について出頭を求めます。

どのような審査をするか

単体物品を輸送することに関し基準緩和の認定を受けようとする自動車は
・前回の基準緩和から変更のあった事由
・その構造若しくはその使用の態様が特殊であることにより保安上若しく公害防止の支障
・申請に示された使用の様態により使用されるおそれ
・又は付そうとする条件若しくは制限に違反して使用されるおそれの有無を
次の各号について、申請書及び添付資料で審査されます。

少なくても申請直前6ヶ月間における物品の輸送が次の資料により適切に実施されていると認められること
1.貨物自動車運送事業用自動車は、乗務等の記録、運行記録計による記録等
2.自家用自動車にあっては、運行記録計による記録、輸送物品の保有状況等

次の事項について、今後の物品輸送計画が適切なものであること
1.輸送しようとする物品が分割不可能であり、かつ、必要最小限の寸法及び重量であることなど基準緩和の認定を行う妥当性
2.当該物品の輸送頻度及び輸送期間
3.搬出元及び搬入先を含めた当該物品の輸送経路
4.申請者が保有する他の自動車では当該物品を輸送不可能であることなどが当該自動車を使用しなければならない必要性
5.今回の申請に係る物品輸送計画と前回のそれとの相違

継続緩和の認定を受けようとする自動車に係る物品の輸送について、次の1~3に掲げるそれぞれの申請に応じて定める期間に都道府県公安委員会からの貨物に積載に係る違反通知がないこと及び道路管理者からの特殊車両許可違反通知がないこと
1.申請、申請2カ年間
2.自動車の構造若しくはその使用の様態が特殊であることにより保安上若しくは公害上の支障、申請に示された使用様態以外の様態により使用されるおそれ、又は付そうとする条件若しくは制限に違反して使用されるおそれのある1回目の申請直前の3か年間
3.2の申請の2回目以降の申請直前の4カ年間

継続緩和の期限

継続緩和の認定を行うことが適当であると判断した場合は、
条件及び制限並びに基準緩和の認定された際に付された期限日から起算して2年を経過した日を最長として
継続緩和の認定を受けた後、最初の自動車車検証の有効期間の満了日から起算して1年を経過した日までの期限

安全性優良事業所の継続緩和の期限

1.初回継続緩和の認定にあっては、基準緩和の認定に付された期限の日から起算して3年を経過した日を最長として
継続緩和の認定を受けた後、最初の自動車車検証の有効期間の満了日から起算して2年を経過した日までの期限

2.1の認定を受けた自動車の継続緩和の認定にあっては、基準緩和に付された期限の日から起算して4年を経過した日を最長として
継続緩和の認定を受けた後、最初の自動車車検証の有効期間の満了日から起算して3年を経過した日までの期限

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