運送契約の書面化

貨物運送事業法関係

トラック運送業では、取引契約の書面化されていないことが多いです。契約書がなく取引すると、代金減額、買いたたき、支払遅延などの、不適正取引が改善されません。また、交通事故、貨物の汚破損等の問題が発生したときに、すべてトラック運送事業者が負担するケースもあります。

契約を書面化していない場合

  • 運賃の値引き
  • 支払期限までに運賃を支払してもらえない
  • 待ち時間、到着地の突然の変更でも、追加運賃の支払いがない
  • 貨物が一部汚破損すれば、全部弁償させられる
  • 遅延で運賃の減額

契約を書面化した場合

  • 運送委託者、運送受託者の責任の明確化
  • 貨物の汚破損時、対応の明確化
  • 到着時間、過積載等の減少
  • 監査、調査、訴訟の際の証拠資料
  • 値引き、減額の不適正取引に対する抑止力
  • 契約履行に向けた強制力となり、契約内容が遵守される

契約とは

契約とは、運送委託者と運送受託者の意思表示の合致で成立します。書面がなくても、電話等で契約成立し法的拘束力が与えれます。

契約書とは

契約書は、運送の「申込」「承諾」の意思表示が合致したことを記録し、その内容を証するために作成される文書です。

契約書は取引ルールを明確化する

  • 運賃
  • 付帯作業内容及びその料金
  • 燃料サ-チャージ
  • 手待ち時間料金
  • 貨物の汚破損等の損害賠償
  • 契約途中のキャンセル料

トラック運送取引は、運行形態、運送品、付帯作業等など各運送会社により違いがあるため、契約書面を個々に作成する必要があります。

契約書の作成

契約事案を作成し、他方の当事者の了解のもとに契約書を作成していく。

契約者の代表者か代理人等の自筆の署名、ゴム印及び契約印の押印がされ契約書が作成される。(役職、氏名を記載する)

貨物運送基本契約書(例示)

貨物運送基本契約書(例示)

運賃・料金

契約書の中でも、運賃・料金は重要です。

付帯作業に係る料金・荷待ち料金・燃料価格上昇に対処するための燃料サーチャージ導入の有無など決めておく必要があります。具体的なことは、覚書を活用する場合もあります。

覚書には

1.運賃表(業務内容、車種、料金等)

2.燃料サーチャージ 

3.料金表(荷待ち、取卸し時間 1時間当たり 4,000円/時の割増し)     

    (高速道路料金、フェリー料金の支払い)

    (フォークリフト作業、貨物積込、取卸し作業 5,000/円)

    (キャンセル料金)

など覚書には具体的な数字を入れることが大事です。

支払条件

支払条件は必須事項です。

  • 料金の締切り日
  • 運賃・料金の支払い期限
  • 運賃・料金に支払方法

を必ず記載しましょう。

契約書の保管

契約書正書は契約当事者の数を作成し各自一通を保管する。

貨物運送契約書の契約することにより、運送委託業者は値下げ、付帯作業料、支払の遅れ等を契約違反となってしまうため改善されることが期待される。付帯作業料などは、サービス仕事とされ料金をもらえなかったり、荷待ち時間での料金をもらえないことが現状続いていることが多いと思う。しかし、貨物運送契約書を契約することで改善されることは多くあり、この機会に運賃の見直しなどを考えることもできる。現状なかなか貨物運送契約書を契約することが難しいかもしれないが、大手の取引先などは契約を締結できると思います。貨物運送契約書を契約し、書面に残すことにより、発生する問題などに対応でき予防することができ、自社を守るためにもとても必要なことです。

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