飲酒運転 運送会社処分

貨物運送事業法関係

もしトラック運転手が飲酒運転をした場合は会社はどうなるか?

運転者が飲酒運転を引き起こした場合、会社の処分

初違反 100日間

再違反 200日間

車両使用停止処分・・・1台車両使用することができなくなります。

 

車両停止処分に加えて、事業者の指導監督義務違反や下命・容認等があった場合は

行政処分

事業者が飲酒運転に係る指導監督義務違反の場合

違反事業者に対し3日間の事業停止

飲酒運転を伴う重大事故を引き起こし、かつ事業者が飲酒運転に係る指導監督義務違反の場合

違反事業所に対し7日間の事業停止

事業者が飲酒運転を下命・容認した場合

違反事業所に対し14日間の事業停止

 

指導監督義務違反とは?

1.運転者に対して「一般的な指導及び監督」を実施

2.特定の運転者に対する特別な指導

3.特定の運転者に対する適性診断の実施

3点などのことを実施していないと指導監督義務違反となります。

飲酒運転を伴う重大事故とは?

自動車事が転落、火災を起こしたり、鉄道車両等と衝突、接触した場合
・10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
・死者、重傷者を生じたもの
・10人以上の負傷者を生じたもの
・自動車に積載された危険物等が飛散、漏洩したもの
・高速自動車国道又は自動車専用道路を、3時間以上通行させたもの

など重大な事故のことです。

事業者が飲酒運転下命・容認とは?

事業者側が飲酒していることが分かっているにも関わらず運転することを認めた場合のことである。

 

飲酒運転をした運転手の罰則

酒気帯び運転の場合

・3年以下の懲役
 又は50万円以下の罰金

呼吸1リットルにつき

0.15~0.25mg 13点 免許停止(90日間)

0.25mg以上    25点 免許取り消し(2年免許取得できない)

いずれも前歴が0回の場合です。

 酒酔い運転の場合

呼気中のアルコール量とは関係なく、お酒に酔って正常な運転ができない状況で運転をした場合の違反となります。  

正常な運転ができない状況とは

車の運転に必要な注意力や判断力が失っている程度ですので、例えば千鳥足で上手く歩けない方や、

呂律が回らず上手くしゃべれないなどの症状が出ている方は呼気中のアルコール量に関係なく酒酔い運転になります。

5年以下の懲役

または100万円以下の罰金

違反点数35点

免許取消し(3年間免許資格取得できない)

飲酒運転で人身事故を起こすと

死亡事故の場合・・・1年以上20年以下の懲役

負傷事故の場合・・・15年以下の懲役

飲酒運転は厳しい罰則になていることがわかる。

まとめ

しかし今年に入り事業用トラックによる飲酒運転が、18件を数えていて、危機的状況となっている。もし飲酒運転で捕まり、車両使用停止処分、事業停止処分になれば、荷主、社会全体から信頼関係を失い会社経営そのものが厳しくなってしまう。
運転手も免許がなくなり仕事を失うことになる。会社側は運転手の飲酒状況を把握するとともに、日常的に飲酒する習慣がある運転手に対して、遠隔地の点呼において確実に酒気帯びの有無を確認できる機器を用いて管理することが大事になってくる。

運転手も一人一人、自身と会社のことを考え行動しなければならない。

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