【標準運賃】どのように定めているか?

貨物運送事業法関係

2020年4月24日標準的な運賃の告示されました。

なぜ標準的な運賃の告示されたのは?

・ドライバーの労働条件の改善等
・法令を遵守して持続的に事業を運営するための参考となる運賃

を示すため

運賃表の設計方針

運賃表の基本

貸切(チャーター)を前提として距離時間、双方の運賃表を策定(上下の幅は設けず統一的な運賃を設定)

車種等違い

2t.4t.10t.20tについて設定されている。ドライバン型(密閉の箱型の荷室を持つトラック全般 )のトラックを基準としている(冷凍・冷蔵のバン型車は割増)

地域差

地方運輸局ブロック単位で運賃表を策定

運賃と料金の違い

運賃・・・運送対価

料金・・・待機時間料・高速道路料金・燃料サーチャージ等

  

標準的な運賃とは?

トラック事業の適正な原価+適正な利潤を加えたもの

適正な原価前提の考え方

元請け・下請けの関係・・・実運送事業にかかる原価等を基準に運賃を算出

減価償却費(車両)・・・・法定耐用年数とリース期間・融資期間等を5年での償却を前提に算出

人件費・・・・・・・・・・全産業平均の時間当たりの単価を基準

間接費(一般管理費等)・・トラック運増事業の平均値

借入金利息・・・・・・・・営業外費用として、適正な原価に算入

帰り荷の取り扱い・・・・・実車率50%の前提で算入

適正な利潤の考え方

経常利益として一定水準確保できるように、自己資本に対する適正な利潤額を算定

会社が運送事業(営業外収入を除いて)でしっかり利益を確保できる水準

  

標準的な運賃【距離制運賃表】

北海道

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、栃木県、山梨県

新潟・長野・石川・富山

愛知県・静岡県・岐阜県・三重県・福井県

滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

香川県・愛媛県・徳島県・高知県

福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県

沖縄県

標準的な運賃【時間制運賃表・割増率等】

時間制運賃表

運賃割増率

【特殊車両割増】  冷凍車・冷蔵車      2割

【休日割増】    日曜祝日に運送      2割

【深夜・早朝割増】 22:00~5:00までの運送 2割

【積込料、取卸料、付帯業務料】

積込、取卸その他附帯業務を行った場合には、運賃とは別に料金として収受

【実費】

有料道路利用料、フェリー利用料、その他の費用が発生した場合には、運賃とは別に実費として収受

【燃料サーチャージ】

別に定めるところにより収受

【その他】

この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

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