残業代を適正にもらってますか?【残業・深夜・休日手当とは】

労務、経理関係

労働基準法

時間外労働をした場合】
基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金(残業代)

【深夜労働した場合】
基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金(深夜手当)

【深夜残業した場合】
基礎賃金の1.5倍以上の割増賃金(深夜残業手当)

【休日労働した場合】
基礎賃金の1.35倍以上の割増賃金(休日手当)

【休日深夜労働した場合】
基礎賃金の1.6倍以上の割増賃金(休日深夜手当)

時間外労働 (残業)とは

会社で決まっている労働時間以外に働くことで、 法定労働時間を超えて働いた時間のことを言います。

法定労働時間とは?

労働基準法で決められている労働時間の限度のことです。 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。

週40時間を超えてはならないので、基本的に5日×8時間で40時間の所定労働時間の会社が多いです

所定労働時間とは

会社が契約で定める労働時間(4日×7時間+2日×6時間=40時間でもOK)

所定労働時間が1日7時間の会社で8時間働いたとしても、週40時間の労働時間に収まれば時間外労働にはならないのです。

週40時間を超える時間が時間外労働(残業)になります。

時間外労働・・・基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金(残業代)

例)基礎賃金(1000円)×1.25倍=残業代(1250円)

深夜労働とは

午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、深夜労働となる。

深夜労働・・・基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金(深夜手当)

例)基礎賃金(1000円)×1.25倍=深夜手当(1250円)

深夜残業

深夜残業とは

時間外労働(1日の労働時間を超えて働く時間)と深夜労働(午後10時以降~午前5時の間)が重なる時間

割増賃金は

時間外労働(基礎賃金の1.25倍以上)+ 深夜労働(基礎賃金の1.25倍以上)

深夜残業・・・基礎賃金の1.5倍以上の割増賃金(深夜残業手当)

例)基礎賃金(1000円)×1.5倍=深夜残業手当(1500円)

休日出勤とは

休日出勤(きゅうじつしゅっきん)とは、会社で休日と定められた日に、出勤することです。

休日とは・・・休日の数は企業によって違うので、就業規則に明記してあるので確認してください。

休日出勤・・・基礎賃金の1.35倍以上の割増賃金

例)基礎賃金(1000円)×1.35倍=休日手当(1350円)

休日出勤の時間外労働 (残業)

休日出勤で時間外労働( 週40時間を超える時間)した場合、割増率は35%以上のままです。

休日出勤の深夜

休日出勤で深夜労働した場合は

休日労働( 会社で休日と定められた日に出勤)と深夜労働(午後10時以降~午前5時の間)が重なる時間

割増賃金は

休日労働(基礎賃金の1.35倍以上)+ 深夜労働(基礎賃金の1.25倍以上)

深夜残業・・・基礎賃金の1.6倍以上の割増賃金(休日深夜手当)

例)基礎賃金(1000円)×1.6倍=休日深夜手当(1600円)

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