運行管理者選任届とは?

貨物運送事業法関係

運行管理者選任届とは

運行管理者を選任したとき、解任したとき届出する必要があります。

提出時期

選任又は解任した後、遅滞無く
旅客自動車運送事業者は15日以内
貨物自動車運送事業者は、概ね7日以内

提出方法

運行管理者選任(解任)届出書を作成し、事業者を管轄する運輸支局整備課窓口へ届出してください。

必要な書類

運行管理者選任届(トラック協会のHP、運行管理者選任届と検索すれば様式がでてきます)
運行管理資格者証の(写)

運行管理者選任届記入の仕方

1.日付・事業者を管轄する運輸局・社名等を記入

2.事業の種類に〇をつける

3.車両台数は、被けん引車を除いた台数を記入。被けん引車は( )内に記入する。

4.選任する場合は、ふりがな、生年月日、氏名、資格者証番号、交付年月日、選任年月日、 兼職の有無の記入
1)資格者証番号、交付年月日は、運行管理資格証に記載されています。
2)兼職の有無の記入は、該当項目を○で囲み、有の場合はその職名及び職務 内容を記載すること。 (統括運行管理者など)

5.解任する場合は、ふりがな、生年月日、氏名、解任年月日、理由の記入
1) 解任年月日欄の理由にについては、1.転勤 2.職制変更 3.法20条の返納 4.その他の該当項目の数字を○で囲むこと。

6.複数の運行管理者を選任する営業所については、統括運行管理者を選任し、統括運行管理者欄 に氏名、選任年月日を記載すること。

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