「運転手雇い入れた場合何をすればいいのか?」は決められています。
運転手雇用時に必要な4項目
2.適性診断
3.初任運転者教育
4.健康診断
運転記録証明書の取得
運転記録証明書とは?
過去5年間までの交通違反や事故、運転免許の行政処分の記録等について証明してくれる書類
運転記録証明書の発行の仕方は?
警察署、交番、駐在所、免許センターに備えられている証明書申込用紙(右の写真)に必要事項を記入して、郵便局か免許センターで申請する必要があります。
証明期間は、少なくとも過去3年間の記録を発行しましょう。
郵便局で申請した場合、運転記録証明書は10日ほどで郵送されてきます。
免許センターで申請した場合は、郵送の他に直接受け取ることも可能です。
適性診断
適性診断とは?
トラック・タクシー・バスなどの事業者が従業員に対して行わなければならない安全運転指導で、新たに運転者となる方・ご高齢の方・事故を起こした方が対象です。
適性診断の種類
適齢診断
特定診断Ⅰ、特定診断Ⅱ
があり、運転記録証明書の結果をもとに該当する適性診断を受診させます。
初任診断
65歳未満の特定の事故を等を起こしていない者
適齢診断
65歳以上の特定の事故を等を起こしていない者
特定診断Ⅰ
- 死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こしたことがない者
- 軽傷事故を起こし、かつ、当該事故前の3年間に事故を起こした事がある者
特定診断Ⅱ
- 死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こした者
初任運転者教育
過去3年以内にトラック運送会社(事業用トラック) での運転経験(履歴書等で確認)運転経験がない方には、 初任運転者教育を行う。
初任運転者教育とは
指導教育15時間以上
12項目の座学及び実車を用いることにより実施
添乗指導20時間以上
実際にトラックを運転させ、安全な運転方法を指導
【実車を用いることにより実施】
積載方法、日常点検・トラックの構造上の特性に関しては実車を使い指導
初任者運転手教育を行い初任運転者教育指導記録簿を必ず作成しましょう。
健康診断
雇入れの際は健康診断を受診させなければなりません。(以前の会社等で過去3ヶ月以内に健康診断を受診していれば、その診断結果が使用できます)
トラック運転手に関らず、労働安全衛生規則第43条(雇入時の健康診断) 常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、 健康診断を行わなければなりません。
まとめ
運転手を雇い入れると、やることがたくさんあるので、1つ1つチェックしながら行いましょう。また辞めたくない会社作りをしていきましょう。
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