事業計画等
営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。
- 種別、数(増車・減車)に変更があった場合事業計画届出書
事業用自動車(トラック)を増やすとき、減らすときは事業計画届出書を 5日以内に運輸局に届けることが必要です。
自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。
- 車庫を増やす、車庫をなくすことや車庫を移転する場合でも「事業計画変更」を提出する。
【車庫を増やす場合の注意する点】
- 都市計画法、農地法、建築基準法、道路法など関係諸法令に違反しない場所にあること。
- 営業所から直線距離でおおむね10㎞以内(地域によって20km以内、関東圏の一部は5km以内)の場所にあること。
- 適切な使用権限があること
- 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保さ れ、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。
- 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
- 農地法 、都市計画法等関係法令に抵触しないものであること。
- 事業用自動車が車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係 において車両制限令(に抵触しないものであること。
乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。
- 運送業では営業所に付随して必ず休憩室を設けなければなりません。
- 休憩・睡眠施設は、原則として営業所か車庫に併設しなければなりません。
- 休憩室は適切な広さが必要。睡眠施設を設置する場合には、ドライバー1人あたり2.5㎡以上の広さ(約布団1つ分)が必要になります。
乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。
- 休憩、睡眠・仮眠施設の状態を常に使用できるようにしておく必要があります。
届出事項に変更はないか。(役員等の変更等) (本社巡回に限る。)
- 会社の代表取締役、取締役、役員等の変更がある場合は「事業計画変更届」を提出する。
自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか。
白トラとは…自家用自動車(白ナンバー)を使用し、他人からの運送の要求、お客様からの運送の要求に応じて運賃や運賃ではなくとも、対価をもらうことで行うこと。
名義貸し、事業の貸渡し等はないか。
名義貸しとは…運送事業の許可を持っていない者が、運送事業者の名義を利用して運送行為を行うこと。
コメント
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