運送業の監査とは?

運送会社

監査とは

監査は、道路運送法、貨物自動車運送事業法等の目的を達成し、安全・安心な事業運営を形成するために実施されます。

「交通事故情報」「運送に関する苦情等」があった場合に、運輸局により実施されます。

監査は、担当官が営業所に無通告で来るか、運輸支局等に呼出され、事業の適切かをチェックされます。

監査の結果、法令違反が判明した場合、基準に基づき、違反内容等に応じた行政処分等が行われます。

監査と巡回指導

監査と巡回指導は全く違うものです。

監査

通知も無く運輸局が監査を行い、違反があれば処分が下されます。

巡回指導

トラック協会から通知が来てから巡回指導を行い、違反があると指導されます。

巡回指導で違反が多いと運輸局へ通報され監査が入る場合もあるので、気を付けましょう。

監査巡回指導
事前通知
処分無(指導のみ)
実施期間運輸局トラック協会

監査の種類

監査には3種類あります。

・特別監査
・一般監査
・街頭監査

特別監査

3種類の中で一番厳しい監査です。

・死亡事故
・運輸局への速報の対象となる事故を起こした場合
・行政処分を受けた後の改善命令に従わないとき

に実施されます。

運輸局への速報の対象となる事故

2名以上の死者を生じた事故
②5名以上の重傷者を生じた事故
③10名以上の負傷者(重傷、軽傷を問わない)を生じた事故
④自動車に積載された危険物等の飛散・漏えい事故(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、  又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突若しくは接触したことにより生じたものに限る。)
⑤酒気帯び運転を伴う事故
⑥自然災害に起因する可能性のある事故
⑦運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの(脳疾患、心臓 疾患、意識喪失に起因すると思われるもの)
⑧その他社会的影響が大きいと認める事故 (例:報道機関による報道があったとき又は取材を受けたとき)

一般監査

特別監査に該当しないものであって、重点事項を定めて法令遵守状況を確認する監査を一般監査とする。

事故や苦情、通報、内部告発などにより、一般監査は行われることあります。

街頭監査

街頭において事業者を特定せずに行われる監査を指します。

抜き打ち検査となりますが、ここで問題が見つかると一般監査の対象になります。

監査の実施方法

臨店による監査・・・事業者の営業所その他の事業場又は事業用自動車の所在する場所に立ち入って実施

呼出による監査・・・当該事業者の代表者若しくはこれに準ずる者又は運行管理者等事業運営の責任者(以下「代表者等」という。)を運輸局、運輸支局へ呼び出して実施

監査はどのようなところを見られるか?

特別監査は全体的に徹底的見られます。

一般監査は違反が疑わしい点を重点的に見られます。

監査で重点的に見る項目

・事業計画の遵守状況
・運賃・料金の収受状況
・損害賠償責任保険の加入状況
・自家用自動車の利用
・名義貸し行為の有無
・社会保険等の加入状況
・賃金の支払い状況
・運行管理の実施状況
・整備管理の実施状況


監査の結果、法定違反があると行政処分になってしまいます。

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