重量緩和セミトレーラとは

車両

重量緩和セミトレーラとは

道路運送車両の保安基準の車両総重量を超える場合は基準緩和認定をしなければならない。

道路運送車両の保安基準

車両総重量

上の表を超えるものは基準緩和を行わなければなりません

基準緩和とは、保安基準第55条第1項の規定に基づき、保安基準の一部の規定を適用しないことをいう。

基準緩和の認定とは、基準緩和を行おうとする自動車について、保安上及び公害防止上支障がないことを確認することをいう。

単体物品を輸送することに関し基準緩和をするには?

申請できる車両

保安基準4条(車両総重量)
保安基準4条の2(軸重等)
に定める基準を超えてトレーラをけん引することができる構造有するけん引車

申請者

基準緩和の認定を申請は・・・基準緩和の認定を受けようとする自動車の使用者
委任状があれば・・・国、地方公共団体等の長から基準緩和の認定を委託された者
          法人の代表者から基準緩和の認定を委任された当該法人の営業所等の長 

申請できない者

申請者は、申請日前3ヶ月間(悪質な違反は6ヶ月間)下記の処分を受けた者は申請できない。
・道路運送車両法に基づく保安基準緩和の認定の取消
・貨物自動車運送事業法違反による自動車その他の輸送施設の停止以上の処分又は、道路運送法による使用制限(禁止)処分(貨物の運送の用する供する自動車の申請に限る)

分割不可能な物品の状況

物 品分割不可能な物品
の最大重量
自動車(建設機械、クレーン用ブーム等)
32t
鉄鋼製品・一般機械・コンクリート製品・原材料等35t
鉄道車両40t
戦車48t
橋梁及び橋桁50t
放射性物質運搬容器120t

申請に必要な書類

・基準緩和認定申請書

・宣誓書

・主要諸元比較表
・車両外観図
・計算書及び緩和部分詳細図
・連結自動車の連結検討書
・遵守事項の誓約書
・使用者の事業内容
・会社組織図
・主要運行経路図
・輸送依頼書
・保有車両一覧表
・その他地方運輸局長が必要と認めた書面

また次の事項も審査されます。

・輸送しようとする物品が分割不可能であり、かつ、必要最小限の寸法及び重量であることなど基準緩和の認定を行う妥当性
・当該物品の輸送頻度及び輸送機関
・搬出元及び搬入先を含めた当該部品の輸送経路
・申請者が既に有している自動車では当該物品を輸送不可能であることなど、新たに基準緩和の認定を受けなければならない必要性
・申請者の保有する自動車の運行管理体制

申請書の提出

基準緩和の認定に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸支局長を経由して運輸局長に提出

単体物品を輸送することに関し基準緩和の期限

・保安基準第4条(車両総重量)
・保安基準第4条2(軸重等)
の規定に係る基準緩和には期限があります。
新規検査、構造等変更検査を受ける必要のある自動車にあっては、それぞれの検査における自動車車検証の自動車車検証の有効期限の満了日から起算して1年を経過した日
上記自動車以外の自動車は自動車車検証の有効期限の満了日から起算して1年を経過した日

引き続き基準緩和の認定を受けて使用する場合は、期限の2か月前までに継続緩和の申請を行う。

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