運送事業書類【保存期間】 電磁的記録?

貨物運送事業法関係

長年会社を経営しているといろいろな書類が溜まってしまい整理や置く場所の確保などが大変になってしまいます。運送事業書類の保存期間は決められているので確認しましょう。

【運送事業書類保存期間】 

保存期間は法令で定められている。

帳票類名保存期間
健康診断受診記録5年間保存
運転者台帳永久的保管(退職者は退職後3年保存
教育記録簿3年間保存
事故記録簿3年間保存
運転日報1年間保存
点呼記録簿1年間保存
運行記録計1年間保存
定期点検記録簿1年間保存
  • 健康診断が・・・・・・・5年
  • 運転手のことについて・・・3年
  • トラック、運行のことが・・1年

帳票の保存期間が決まっています。この機会に整理し必要が無いものは処分しましょう。

 

 

他の運送事業書類保存期間

一般貨物自動車運送業計画変更申請書事業運営の間保存
車両台帳法的な保存義務はない(車検証のコピーを保存しておきましょう)
日常点検表法的な保存義務はない(点呼と同じ1年間保存がいいと思います)
運行管理者選任届事業運営の間保存
整備管理者選任届事業運営の間保存
運行管理規定営業所に備え付けておく
整備管理規定営業所に備え付けておく
運送約款宅配・引越・霊柩は運賃表掲示
一般貨物自動車運送業事業報告書決算後100日以内に提出
貨物自動車運送事業実績報告書7月10日までに提出

正しい期間保存し整理しましょう。

 

【電磁的記録 】 

平成30年3月30日より、電磁的記録の交付・保存ができる書面を規定トラック事業者が交付、保存する書面のうち

次のものについては

  

  • 点呼の内容等の記録、保存
  • 乗務記録の記録、保存
  • 運行記録計による作成、保存
  • 運行指示書の作成、保存
  • 運行台帳の作成、保存

  

書面の交付にかえて電磁的記録の交付を書面に保存かえて電磁的記録の保存できる。 

 

電磁的記録とは

CD.HDD.サーバーなど、デジタル方式で記録すること。

最近は、段々とペーパーレス化になってきています。

電磁的記録にすれば紙を使わず保存場所も必要ありません。

電磁的記録を活用してみてください。

 

しかし電磁的記録は、データなのでデータ破損、上書き保存などしないよう注意が必要になります。

また監査、巡回指導が来たときはいつでもデータをすぐ出せるようにしておきましょう。

【巡回指導】どのようなことするか?

コメント

  1. […] 初任運転者教育指導記録簿の保存期間はさ3年です。 […]

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